お客様の立場に立って、起りうる問題点をわかりやすく指摘し、未然に解決できるようにしっかり提案したい、それが私たちの願いです。   

特に、個人のお客様にとってご自身の最後の意思表明の機会となる遺言書の作成手続きについて、相続が発生した後の争いを避けるために、積極的に取り組んでいる事務所です。是非、ご相談ください。

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行政書士 菊池浩一(東京都行政書士会所属)

◆相談時間:月曜日から金曜日までの午前9時~午後6時(要予約。当日予約も可。時間外のご相談希望の方はご連絡ください)

◆電話番号:03-5770-8426

◆所在地:〒107-0023 東京都港区赤坂9-6-28アルベルゴ乃木坂1102号 ※ 当事務所は東京ですが、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの方にも対応致します。

※ 最寄駅は千代田線「乃木坂」駅、乃木坂交差点付近、東京ミッドタウンの並びのビルです。ビル前のそで看板をご確認ください。


2008年01月02日

謹賀新年

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

本年も、「感性豊かな事務所」を目指し、
「親切 丁寧 信頼される仕事人」になるよう、
努力する所存です。

どうぞ、よろしくお願い致します。

皆様にとって、元気に明るく充実した年になることを
心よりお祈り申し上げます。

平成20年 元旦
菊池法務行政書士事務所 

菊池 浩一

追伸:より分かりやすいホームページを現在、作成中
    です。完成は2月の上旬を予定しております。

2007年10月30日

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■■ 遺言書作成のすすめ。
遺言書作成のすすめ
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お客様には客観的な立場で相談にのってくれる方がおります?

遺言がなかった場合、民法の規定による法定相続分をそって画一的に処理されることなります。

しかし・・・、

◆ご家業やご家族の事情といった個々人に則した、具体的な遺産の配分(この土地は誰に、あの預金は誰に等)をしたい、
◆自分の死後の相続による争いをなくしたい、

とお考えであれば、遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言には、大きく分けて、2つあります。

◎公正証書遺言
(遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言)

◎自筆証書遺言
(遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言)

菊池法務行政書士事務所では、安全性、確実性、信頼性の点から、公正証書遺言の作成 をお勧めします。

遺言書作成の手続は以下のとおりです。

1.事前相談(打ち合わせ)

2.相続財産の調査、法定相続人の調査

  不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取り寄せなどによって行う相続財産の確認や、戸籍謄本・除籍簿戸籍の附票・住民票の取り寄せなどによって行う法定相続人の確認といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。

3.遺言書の起案

4.公正証書遺言の作成

  遺言される方からの話をじっくり聞き、言者の意思が明確に公証人に伝わるように遺言書を起案します。この遺言書案をもとに公証人と打合せをすることにより、遺言者の意思がより表現されることになる公正証書遺言を作成いたします。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の起案・作成についても、お手伝い致します。


当事務所は、個人のお客様にとってご自身の最後の意思表明の機会となる遺言書の作成手続きについて、相続が発生した後の争いを避けるために、積極的に取り組んでいる事務所です。是非、ご相談ください。

2007年10月11日

年配者に冷たい国?

10月1日から雇用保険制度が一部変更になった。主な変更点には4つあり、

1. 離職する直前までの2年間に通算1年以上の就労が必要(離職理由が解雇、倒産の場合は1年間に通算6ヶ月以上あればOK)
2. 特定受給資格(離職に際して特別な理由がある場合)の事由に
a. 更新される予定の有期雇用契約が更新されなかった b. 身体の異常、育児や介護の必要などが追加された
3. 教育訓練給付額に2種類あったのが、加入3年以上で費用の20%(上限10万円)の1種類になった
4. 育児休業をした人が職場復帰した場合の給付金が、賃金の10%から20%に引き上げられた

である。飴とムチ半分づつで、2と4は現状に即した歓迎すべき変更であるが、1と3の変更は、又これで誰にとっても、給付金をもらえる可能性が減ったわけである。1の改正の目的は、すぐ会社を辞めたからって、失業保険はあげないよ、という国からの若者叱咤激励であろう。その考え方については異論はない。せっかく履歴書を書いて、何度かの面接をこなし、企業もお金と時間をかけたにもかかわらず、我慢なくしてあっさり辞めてしまう若者に、失望させられた覚えは私もある。若者のほうが就業機会がある国だから、給付対象をある一定以上の年齢にしたほうがいいのでは、と思うくらいである。
私が疑問に思うのは、1も3も原則は、直近で勤めていた会社での年数で判断されることである。雇用保険は会社勤めをすると保険という名目で強制的に払わされるのであるが、サラリーマンとして、この保険を20年以上支払ったとしても、一度留学した、とか個人事業主になった、というような支払いに空白が生じると、又振り出しに戻るがごとくの計算方法なのである。自分のスキルを磨こうと資格挑戦のために学校に通ったとしても、教育訓練給付対象のコースはかなりお高いもののみで、給付はわずか10万円まで・・・
長い間社会で働いて、保険の支払いをしてきた年配者にとっては秋風が身にしみる今日この頃である。(Ishibashi)

2007年10月05日

起業家必見! 間もなく期限の助成金情報!

地域創業助成金が平成20年3月31日をもって終了します。

この助成金は、人件費を除く創業以来の経費・設備・家賃・教育訓練費等の額に対し1/3の補助(150万~500万)があり、解雇や定年等で会社を辞められた方(非自発的離職者)を雇用した場合、一人につき30万(短時間労働者は15万)を補助してくれる点が特色です。

条件は、①対象業種であること、②開業後6ヶ月以内に事業計画書を提出し認定を受けること、③雇用保険を成立させ、2人以上を雇用すること(内非自発的離職者1人以上、非自発的離職者は前職で雇用保険に加入してりること、事業主が非自発的離職者の場合例外あり)。

ポイントは、事業実態があり、雇用者2人以上の人件費を払え、非自発的離職者を雇用できること等です。

詳しくは、各都道府県の雇用開発協会まで。  (東京の場合:03-3296-7221 )
(yonehara)