About 2006年07月

2006年07月にブログ「菊池法務行政書士事務所」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

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2006年07月

事務所概要

■■事務所概要

■事務所所在地  〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-28アルベルゴ乃木坂1102号室 
                     菊池法務行政書士事務所

■代表  行政書士(administrative scrivener) 菊池 浩一

■スタッフ  2名

■Tel          03-5770-8426

■Fax          03-5770-8427


■取扱業務  ■ 個人のお客様向け
        (1) 遺言書作成    
        (2) 遺言執行手続
        (3) 相続手続
      ※ 相続税対策が必要な事案には公認会計士、税理士の先生とともに対応致します。

        ■ 企業のお客様向け
        (1) 会社設立手続、許認可手続
        (2) 各種契約書の作成・助言
        (3) コンプライアンス体制確立のための提案・実践
        (4) 著作権問題についての処理

        ■ 公認会計士、弁護士等の専門家とチームを組んでの横断的事案処理
        

事務所入口  事務所入口写真

2005年版


■ 日本版LLC・LLPと各士業の法人との関係(菊池)

日本版LLPは、いわゆる「日本版LLP法」(今年4月に可決成立、7月にも施行予定)で規定し、日本版LLCは、いわゆる「新会社法」で規定して、社会の変化に対応した新たな事業形態を認めています。事業に失敗し多額の負債を抱えた場合、出資者が出資した分の責任を負えばいいという有限責任は、元来、株式会社と有限会社だけでした。それを、今回、日本版LLC・LLPにも認めています。両者の違いは、法人格があるか否かの点にあるため、日本版LLCを「合同会社(有限責任会社)」、日本版LLPを「有限責任事業組合」という言い方をして区別しています。詳細の説明は、別の機会に譲るとして、両者の事業形態は、イギリスにおいては訴訟等の増加によって無限責任を負う可能性のあった弁護士等の士業から声が上がり、その後、他の業界に広がっていったという経緯があります。私たち行政書士も行政書士法に基づいて行政書士法人を作ることが可能です。しかし、この場合の行政書士の責任は無限責任です。無限責任を逃れたいとして、日本版LLPを利用することができるのでしょうか。日本版LLP法では、利用を認めない業務(同法27条「適当でない業務」)については、政令で定めるとしています。まだ、政令の詳細は明らかではないようですので、今後の展開を注目していきたいと思います。


■ 新会社法 (菊池)

平成18年5月以降は、会社設立時の最低資本金が撤廃されます。今までは、資本金として、株式会社は1000万円、有限会社は300万円(確認会社は除きます)が必要でした。これが撤廃されることで、お金を持っていない方もいいアイディアがあれば、起業が容易になります。まさに規制緩和です。ただ、その反面、いい加減な会社(例えば、税金面で優遇されるとか、個人名より株式会社名の方がイメージがいいなどといった理由のみで設立した会社)の乱発が予想されます。とすると、取引相手方となる債権者等の保護をいかに図るか、が問題となってきます。新会社法以前は、会社の経営が傾いても、「最低でも資本金分のお金を持っている会社だから」という形で債権者の保護を図ってきました(あくまで、法律的にですが)。今後は、「債権者保護は最低資本金以外で」というのが国策といえるでしょう。具体的には、決算公告(会社の計算書類を開示することにより、いわゆる会社の経営状況を知ることができるもの)を通して、債権者保護を図ることになります。株式会社というと、テレビに登場する大きな会社を思い浮かべてしまいますが、そのほとんどは中小の会社です。しかも、その大半は、決算公告を行っていません。株式会社ならば、今までも決算公告を法的に義務付けているのですが、この点は国もあまりうるさく言わなかったようです。でも、今後は、最低資本金ではなく、決算公告を通して、債権者保護が図ることになる以上、決算公告を厳しく要求する方向に進むのではないでしょうか。


取扱業務

■取扱業務  ■ 個人のお客様向け
        (1) 遺言書作成      
        (2) 遺言執行手続
        (3) 相続手続
      ※ 相続税対策が必要な事案には公認会計士、税理士の先生とともに対応致します。

        ■ 企業のお客様向け
        (1) 会社設立手続、許認可手続
        (2) 各種契約書の作成・助言
        (3) コンプライアンス体制確立のための提案・実践
        (4) 著作権問題についての処理

        ■ 公認会計士、弁護士等の専門家とチームを組んでの横断的事案処理

        ■ 上記業務に関連する講演・セミナー・イベントの開催

        ■ 事前御相談(30分につき、5,000円の御相談料を頂いております。)

□duties guidance
My office make contracts, establish companies, and do administrative procedures such as permission, foreign procedures, and wills making procedures, and work on an inheritance procedures


遺言書作成・遺言執行手続のご案内

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■■ 遺言書作成のすすめ。 遺言書作成のすすめ
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お客様には、客観的な立場で相談にのってくれる方がおりますか?

遺言がなかった場合、民法の規定となりますが、民法では法定相続人と法定相続分を定めているだけでございます。
遺言があれば、民法の規定によることなく、ご家業やご家族の事情といった個々人に則した、具体的な遺産の配分(この土地は誰に、あの預金は誰に等)が可能となります。
遺言には、大きく分けて、2つあります。
◎公正証書遺言
(遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言)
◎自筆証書遺言
(遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言)
安全性、確実性、信頼性の点から、当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めいたしております。
 
遺言書作成、遺言執行の手続は、以下の順序で行ないます。
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1.事前相談(打ち合わせ)
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2.相続財産の調査、法定相続人の調査
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不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取り寄せなどによって行う相続財産の確認や、戸籍謄本・除籍簿戸籍の附票・住民票の取り寄せなどによって行う法定相続人の確認といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。
※ 相続税の試算のオススメ!!
  遺言書を作成する前提として、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらなのかを試算することをオススメします。
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3.遺言書の起案
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4.公正証書遺言の作成
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遺言される方からの話をじっくり聞き、遺言者の意思が明確に公証人に伝わるように遺言書を起案します。この遺言書案をもとに公証人と打合せをすることにより、遺言者の意思がより表現されることになる公正証書遺言を作成いたします。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の起案・作成についても、お手伝い致します。
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5.遺言執行手続
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遺言書により遺言執行者に指定されている場合には、遺言執行者として、預貯金の名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告(税理士の先生を通じて)等の事務処理手続を行います。

遺産整理(相続)手続きのご案内

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■■遺産整理(相続)手続 遺産整理相続手続
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お客様には、客観的な立場で相談にのってくれる方がおりますか?
私たちは、相続(遺産整理)手続きをお手伝いいたします。

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1.事前相談(打ち合わせ)
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2.遺産分割協議の作成及びサポート
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3.遺産分割協議書に基づく相続手続
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遺産分割協議が出来る限り円満な話し合いによる解決がなされるよう、相続関係者の話をじっくり聞きながら、サポート致します。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて、預貯金の名義変更、不動産の相続登記(弁護士もしくは司法書士を通じて)、相続税の申告(税理士を通じて)等の事務処理を行います。