■ 法定後見制度について(概略)
法定後見制度は、本人の判断能力に問題がある場合に、法律でその手助け(財産管理等)をしてくれる人(法定後見人)を選ぶ制度です。ここにいう「法定後見人」とは、本人の判断能力の程度により、以下の3種類に分かれます。
①判断能力が非常に減退している場合に、本人の手助けをする人のことを、「成年後見人」
②判断能力にかなり衰えがある場合に、本人の手助けをする人のことを、「保佐人」
③判断能力に少し衰えがある場合に、本人の助けをする人のことを、「補助人」
この制度は、本人の判断能力が減退していることを法務局に申請し登記をして初めてその本人は「成年後見人」等法定後見人による保護を受けることができます。仮に、判断能力が落ちたとしても、法務局でこの点を登記しないかぎり、法定後見人による保護を受けることはできないのです。
■ 能力は十分だが・・・
Q.相談「 判断能力はまだまだ十分なのですが、足腰の衰えから体が不自由になってきました。そこで、どなたかに財産管理を任せたいのですが・・・」
A.成年後見制度は老人性痴呆等により、判断能力が低下した場合に他人(後見人)の手を借りるというお話でした。
しかし、本件は、判断能力は十分だが、体が不自由であるということですので、直接は成年後見制度の話しではありません。
但し、将来に自分の能力が低下した時のために財産管理をお願いしたいということであれば、任意後見契約のお話になってきます。
そこで、上記のような場合には、
(1) 判断能力は十分だが、体が不自由な段階なら、 『通常の財産管理契約(委任契約)』
(2)判断能力が低下したときのための事前準備として『任意後見契約』
というように、2つの契約をまとめて、1つの公正証書にしておくことが望ましいです。
このようにまとめておきますと、仮に事後、判断能力が低下したときでも、通常の財産管理契約(委任契約)から任意後見契約へスムーズに移行できるので、とても便利です。
■ 任意後見契約作成に必要なもの
任意後見契約は公正証書で作成される必要がありますので、公証役場までお出かけになるか、もしくは公証人の先生に自宅や病院等に出張してもらって作成することになります。
必要書類は、
本人及び任意後見人になる方の、(1)印鑑証明書、(2)住民票です。
また、
本人には、(3)戸籍謄本も必要となります。
後、何を任意後見人に代理してもらうかにもよりますが、土地や建物の財産管理も任せたいということでしたら、その土地や建物を特定するための登記簿謄本なども必要となる場合があります。