1.遺言とは
この頃、よく「遺言」の話を聞きますが、そもそも、遺言ってどんなことなのでしょうか?
一般的には、自分が生きてきた人生の中で残しておきたいことを後世に伝えることです。
まず、自分の身辺について考えてみましょう。
ご自身の財産、例えば、土地・家屋・現金・銀行預金をどのように処分するか、この件については、財産があればあるほど、両親、兄弟、叔父、叔母、従兄弟などと争いがおこり、裁判になるケースも多いのです。
考えてみますと、亡くなる間際までは自分の財産はやはり自分のものなのですよね。
自分の財産を亡くなる最後にどのように処理するか、それもできる限り、相続トラブルがないように・・・、その方法として、遺言というのがあるのです。
では、「遺言」とは何かというと、
難しい言葉でいえば、「遺言者の死亡とともに、身分上あるいは財産上の法的効果を発生させることを目的とする相手方のいない単独行為」のこと、
簡単にいえば、「私の財産は、Aさんにあげたい」というように、自分の財産をどのように処分するかの最後の意思表明といえるでしょう。
ただ、実際に、Aさんに財産がいくようにするためには、遺言が民法という法律の定める条件を充たすことが必要となるのです(この点については、次回以降説明します)。
あと、注意が必要なのは、「俺が死んだら、お母さんを頼む」というような亡くなる際に残す言葉とか単なる心情を記載した、いわゆる「遺書」とは異なるということです。、「遺言」といわゆる「遺書」とは、似て非なるものとご理解ください。いわゆる「遺書」は、法的な意味がないことが多いです。
では、どのような場合に、特に遺言を作るメリットがあるのでしょうか?
次回は、遺言作成のメリットとその具体的な事例について、説明致します。
(今日のポイント)
① 遺言とは、自分の財産をどのように処分するかの最後の意思表明のこと。但し、法律上効果を生じさせるには、法律の条件を充たすことが必要!!
② いわゆる「遺書」とは異なる。