About 2006年11月

2006年11月にブログ「菊池法務行政書士事務所」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

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2006年11月

建設業許可関連手続について

当事務所では、以下の業務を行ないます。


1.建設業許可手続(新規 一般・特定 知事・大臣)

2.建設業許可手続(更新 一般・特定 知事・大臣)

3.建設業変更届(決算報告も含む)

4.経営状況分析申請(一般・特定 知事・大臣)

5.経営事項審査申請(一般・特定 知事・大臣)  ⇒ 経審対策について

6.入札資格審査申請 


経審対策について

この業務では、
経審点数アップにつながる資料を洗い出し、現在もしくは将来において点数アップにつながるようにアドバイス致します。

具体的には、

1) 経審を申請する前の段階で、経審アップにつながる材料を徹底的に探し、経審シミュレーションをする。それをお客様に提示する

2) 打ち合わせの結果、お客様にとって一番望ましい経審の申請を行う

   また、同時に経審予想結果の現状を説明し、その点数アップのための対策を提案する。

3) 経審の結果通知が届く。これをもとに次期経審対策の方針を確認する

という流れで行います。

≪ポイント≫

経審対策を行っても、一気に50点、100点も上げることはありません。しかし、直前の申請でも、やるべきことはあると思います。これにより、5点くらいのアップが可能な場合もあります。大雑把な言い方をすれば、ある都道府県での入札のランクが、経審の点数が600点台の時はCランク、700点台の時はBランクの場合、経審対策をしないときの点数が695点だとすると、Cランクということになります。しかし、経審対策を行ったことにより、5点アップすると、700点となり、Bランクとなるのです。

 

8.先祖代々の家業(農業資産等)を特定の子に受け継がせたい場合

今回は、「先祖代々の家業(農業資産等)を特定の子に受け継がせたい場合」(後半)です。
                        
前回は、民法の原則である、法定相続によると、妻に1/2、子Aに1/4、子Bに1/4となり、本事案の場合、農地・農業資産等を子Aのみに受け継がせることはでません、というお伝えをしました。

この結果では、こまる、子Aに受け継がせたいということであれば、遺言書が必要が必要となります。

すなわち、子Aに農地および農業施設を子Aに相続されることを明記します。

但し、本案件のように、農地および農業施設が相続人の全財産だとすると(*)、以前、お伝えした他の相続人の遺留分を侵害することになります。侵害!!というと、その無効、すなわち、遺言書が紙切れになると思われがちですが、遺留分の侵害は少し変わっています。すなわち、遺留分に侵害しているからといって、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害されたという人から遺留分減殺請求があり、それが認めて、遺留分侵害を主張できるのです。逆に言えば、遺留分減殺請求がない限りは、遺言書の効力に影響はありません(有効のまま)。

 ただ、遺留分侵害で争いがおこりそうであれば、遺言書を作成する段階でその点に配慮した規定を設けるのが望ましいでしょう。
例えば、遺言書の中に、子Aに、農地を含む全財産を相続させる代わりに他の相続人の遺留分に相当する代償金支払請求等を負担させるといった条項を設けることです。この規定の他に、なぜ、子Aのみに相続をさせるのか、といった内容を遺言書の中に、メッセージ(追記)として、記載しておくことをお勧めします。公正証書遺言も、相続人全員にその内容を開示する必要があります。その際に、お父様のメッセージもあれば、なぜ、そのような遺言書を作成したかを、相続人も知ることができます。その遺言内容に不満があっても、メッセージがあることにより、どこか納得(あきらめ?)できる根拠、よりどころとなって、救われることが多いのです。この方法をとれば、遺留分侵害の争いが起こらないわけではないですが、私の経験では、回避可能な方法の一つと思っています。

以上が、「先祖代々の家業(農業資産等)を特定の子に受け継がせたい場合」でした。

 (*) 農地のほか農業施設等の以外に財産がある場合には、これを他の相続人に振り分けて遺留分の問題を回避することができます。