最低資本金制度の精神、生きている?
会社を作るのに、資本金の額はいくらでもよくなったのですが、純資産が300万円未満だと、会社法により、利益配当が認められません。
自己株式取得(会社が自社の株式を買うこと)も、会社財産が流失するという点で、利益配当と同様なので、300万円未満だと、認められません(純資産が、310万円なら10万円の限度でのみ)。
最低資本金制度は撤廃されたものの、利益配当・自己株式取得を含めた剰余金の配当等の時点では、債権者保護の点から、300万円の規制がかかります。なんか、最低資本金制度の精神が生きているという感じです。
ちなみに、300万円という数字は、会社法前の有限会社の最低資本金額300万円から持ってきています。
(追補)なお、減資に300万円の規制があるという意味ではありません。減資は無制限に可能です。資本・株式・会社財産、すべてが分断しているという感じです。