本来、研修制度は、日本の技術を学んで自国に持ち帰って、発展に寄与するのが目的。外国人は、「研修」という在留資格を根拠に日本に滞在することができます。
ところが、「研修」と称して、過酷な労働化に置く状況が浮き彫りなっています。
しかも、「研修」は働くことを想定していないので、労働法の保護の枠外となり、保護されません。
できるだけ安い賃金で働かせたい会社の思惑がありますが、それには、高齢化社会を迎え、外国人の労働力(特に単純労働)が必要となってきたという背景もあります。
役所間でも考え方に差があり、
厚生労働省は、「研修」を廃止し、技能実習(*在留資格としては、「特定活動」)へ変更し、労働法の保護の枠内に置くことを主張。
経済産業省は、「研修」を存続されることを主張。
外国人が日本に在留できるか否かの資格を与える役所である法務省の法務大臣が私案として、外国人の単純労働を認める見解を発表。
できるだけ安く働かせたいとして「研修」制度を本来の目的と違う形で利用してきた会社の思惑に配慮しつつ、単純労働者と位置づけことで労働法の保護の枠内においたということで、上記2つの役所のバランスを考えた見解ともいえます。
しかし、そもそも法務省は、「日本にとって優秀な外国人を入れたい、単純労働者は認めない」というスタンスを、今までとり続けてきました。上記3つの見解とともに日本の将来を考えると、もう一度、「研修」制度をふくめ、単純労働者を受け入れの問題について考える必要があるとか思います。
* 現在の入管法では、在留資格が「研修」の外国人の中で、一定水準の技術等を身につけ、かつ、日本での生活が良好であるなどの条件をクリアした者のみが、在留資格の変更(「研修」→「特定活動」)の許可を受けて、晴れて技能実習生となります。現状では、技能実習生になるためには、前提として、「研修」生であったことが必要となります。 前述しましたが、労働法等との関係は以下のとおり。
研修生のとき(在留資格「研修」) → 労働法等の保護なし。
技能実習生のとき(在留資格「特定活動」) → 労働法等の保護あり。