About 2007年10月

2007年10月にブログ「菊池法務行政書士事務所」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

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2007年10月

求人の年齢制限禁止

改正雇用対策法が10月1日より施行され、企業の求人募集に関して、年齢制限を設けることができなくなった。
制限を設ける場合の例外事由('子役の募集なので15歳未満' とか、'定年が60歳なので、募集は60歳未満' など)に当たる場合も、理由を提示する義務が課せられます。この規定に違反した場合には、罰則はなく、助言・指導・勧告などの措置を受けることがあり、ハローワークでの求人募集の受理が拒否されることがあるという。
ためしに、大手何社かの求人求職情報サイトにいって、各社の求人を見てみたところ、明らかに違反していると思われる募集があふれていた。確かに罰則はないので、求人をハローワークでするつもりがない企業にとってみれば、痛くもかゆくもない規定なのかもしれない。求人求職情報サイトから何らかの指導がなされているとも思えない。男女雇用機会均等法が施行された前後で男女の求人が大きく変わったほどの社会的影響は現状、全くないといってよさそうである。せっかく法律が改正されたのだから、少しでも状況が良くなっていけばいいのだが・・・ (Ishibashi)

インターネットの著作権侵害

先日、文科省文化審議会小委員会での討議内容が報告書が発表された。
どうも、音楽や動画の違法サイトからダウンロードをしても、今まではダウンロードした本人がとがめられることはなかったが、そうした間接侵害に関しても違法とするよう、著作権法を改正していく方向らしい。
また規制が増えていく・・・
おりしもアメリカでは、先日インターネットラジオで音楽を流す場合に上演料としてレコード協会(SoundExdchangeという印税徴収のための別団体が作られている)に払う金額がまた値上げされ、地上ラジオとの差が広がった。インターネットという便利な流通手段ができて以来ずっと、レコード会社及びそのとりまとめ団体は、その便利さを享受するよりも、規制することばかりを考えているようである。
個人的にはずっと違和感を覚えている。ちゃんとしたお金を払わないのは当然悪い。でも、音楽制作に携わっている側は、提供する側に対し、質の高いものを作っているんだからお金を払ってもらいたい、と言い切れる自信があるだろうか?自宅にいなくてもお手軽に歩きながら音楽を楽しめるようになったのはありがたいことであるが、制作者たちは、自宅のステレオシステムを使ってではないと聞きたくないような質の高い音楽を楽しみたい年配の方々を大事にしてきただろうか?音楽業界の業務に多少かかわっているものとして、自戒を含めて考えさせられる。 (Ishibashi)

起業家必見! 間もなく期限の助成金情報!

地域創業助成金が平成20年3月31日をもって終了します。

この助成金は、人件費を除く創業以来の経費・設備・家賃・教育訓練費等の額に対し1/3の補助(150万~500万)があり、解雇や定年等で会社を辞められた方(非自発的離職者)を雇用した場合、一人につき30万(短時間労働者は15万)を補助してくれる点が特色です。

条件は、①対象業種であること、②開業後6ヶ月以内に事業計画書を提出し認定を受けること、③雇用保険を成立させ、2人以上を雇用すること(内非自発的離職者1人以上、非自発的離職者は前職で雇用保険に加入してりること、事業主が非自発的離職者の場合例外あり)。

ポイントは、事業実態があり、雇用者2人以上の人件費を払え、非自発的離職者を雇用できること等です。

詳しくは、各都道府県の雇用開発協会まで。  (東京の場合:03-3296-7221 )
(yonehara)

年配者に冷たい国?

10月1日から雇用保険制度が一部変更になった。主な変更点には4つあり、

1. 離職する直前までの2年間に通算1年以上の就労が必要(離職理由が解雇、倒産の場合は1年間に通算6ヶ月以上あればOK)
2. 特定受給資格(離職に際して特別な理由がある場合)の事由に
a. 更新される予定の有期雇用契約が更新されなかった b. 身体の異常、育児や介護の必要などが追加された
3. 教育訓練給付額に2種類あったのが、加入3年以上で費用の20%(上限10万円)の1種類になった
4. 育児休業をした人が職場復帰した場合の給付金が、賃金の10%から20%に引き上げられた

である。飴とムチ半分づつで、2と4は現状に即した歓迎すべき変更であるが、1と3の変更は、又これで誰にとっても、給付金をもらえる可能性が減ったわけである。1の改正の目的は、すぐ会社を辞めたからって、失業保険はあげないよ、という国からの若者叱咤激励であろう。その考え方については異論はない。せっかく履歴書を書いて、何度かの面接をこなし、企業もお金と時間をかけたにもかかわらず、我慢なくしてあっさり辞めてしまう若者に、失望させられた覚えは私もある。若者のほうが就業機会がある国だから、給付対象をある一定以上の年齢にしたほうがいいのでは、と思うくらいである。
私が疑問に思うのは、1も3も原則は、直近で勤めていた会社での年数で判断されることである。雇用保険は会社勤めをすると保険という名目で強制的に払わされるのであるが、サラリーマンとして、この保険を20年以上支払ったとしても、一度留学した、とか個人事業主になった、というような支払いに空白が生じると、又振り出しに戻るがごとくの計算方法なのである。自分のスキルを磨こうと資格挑戦のために学校に通ったとしても、教育訓練給付対象のコースはかなりお高いもののみで、給付はわずか10万円まで・・・
長い間社会で働いて、保険の支払いをしてきた年配者にとっては秋風が身にしみる今日この頃である。(Ishibashi)

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■■ 遺言書作成のすすめ。
遺言書作成のすすめ
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お客様には客観的な立場で相談にのってくれる方がおります?

遺言がなかった場合、民法の規定による法定相続分をそって画一的に処理されることなります。

しかし・・・、

◆ご家業やご家族の事情といった個々人に則した、具体的な遺産の配分(この土地は誰に、あの預金は誰に等)をしたい、
◆自分の死後の相続による争いをなくしたい、

とお考えであれば、遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言には、大きく分けて、2つあります。

◎公正証書遺言
(遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言)

◎自筆証書遺言
(遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言)

菊池法務行政書士事務所では、安全性、確実性、信頼性の点から、公正証書遺言の作成 をお勧めします。

遺言書作成の手続は以下のとおりです。

1.事前相談(打ち合わせ)

2.相続財産の調査、法定相続人の調査

  不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取り寄せなどによって行う相続財産の確認や、戸籍謄本・除籍簿戸籍の附票・住民票の取り寄せなどによって行う法定相続人の確認といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。

3.遺言書の起案

4.公正証書遺言の作成

  遺言される方からの話をじっくり聞き、言者の意思が明確に公証人に伝わるように遺言書を起案します。この遺言書案をもとに公証人と打合せをすることにより、遺言者の意思がより表現されることになる公正証書遺言を作成いたします。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の起案・作成についても、お手伝い致します。


当事務所は、個人のお客様にとってご自身の最後の意思表明の機会となる遺言書の作成手続きについて、相続が発生した後の争いを避けるために、積極的に取り組んでいる事務所です。是非、ご相談ください。