一般社団・財団法人を設立するには、定款を作成し、公証人の認証を受け、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることが成立要件となっています。
一般社団・財団法人の組織のあり方は、定款によるところとなるので、その定款作成には十分な留意が必要です。将来、公益認定を受けることを考える場合には、なおさら、どのような内容の定款を作成するか、重要となります。
当事務所では、一般社団・財団法人を設立するため、事前協議から始まり、司法書士による登記までの手続きを行います。
どうぞ、ご相談ください。
20万円~ 役所費用・実費等は除く