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一つの都道府県で新たに一般建設業を始める場合の手続

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

一般建設業許可の基準

1  建設業を営む営業所毎に専任技術者(技術のトップ)を置くこと。

2 次に記載する財産的基礎のいずれかを有すること。
   Ⅰ 自己資本額(=純資産合計)が、申請日直前の決算において、500万円以上
      あること
   Ⅱ Ⅰと同等以上の資金調達能力を有すること
   Ⅲ 継続して5年以上許可を受けていること
 


新たに建設業の許可を受ける場合には、新規の許可が必要となります。

一つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可が必要となります。


当事務所では、建設業許可申請の手続きを行います。

どうぞ、ご相談ください。

料金

25万円~ 役所費用・実費等は除く

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