建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。
一般建設業許可の基準
1 建設業を営む営業所毎に専任技術者(技術のトップ)を置くこと。
2 次に記載する財産的基礎のいずれかを有すること。
Ⅰ 自己資本額(=純資産合計)が、申請日直前の決算において、500万円以上
あること
Ⅱ Ⅰと同等以上の資金調達能力を有すること
Ⅲ 継続して5年以上許可を受けていること
新たに建設業の許可を受ける場合には、新規の許可が必要となります。
一つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可が必要となります。
当事務所では、建設業許可申請の手続きを行います。
どうぞ、ご相談ください。
25万円~ 役所費用・実費等は除く