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新たに一つの都道府県で特定建設業を始める場合の手続

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合に必要な許可です。

特定建設業許可の基準

1 建設業を営む営業所毎に一定の基準以上の専任技術者を置くこと。
2 次に記載する一定の基準以上の財産的基礎の全てを申請日の直前の決算において
有すること
   Ⅰ 資本金額が、2000万円以上
   Ⅱ 自己資本額が、4000万円以上(自己資本額=純資産合計)
   Ⅲ 流動比率が、75%以上(流動資産/流動負債×100)
   Ⅳ 欠損の額(繰越利益剰余金がマイナスの場合)が、資本金額の20%を
超えていないこと

新たに建設業の許可を受ける場合には、新規の許可が必要となります。

1つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可が必要となります。


当事務所では、建設業許可申請の手続きを行います。

どうぞ、ご相談ください。

料金

30万円~ 役所費用・実費等は除く

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