建設業の許可を受けた後、経営業務管理責任者・専任技術者・役員・その他に変更があった場合には、変更の届出を速やかに提出しなければなりません。
届出期間は、経営業務責任者、専任技術者に関する変更は変更後2週間以内、役員に関する変更は変更後30日以内となっています。
提出がない場合には、法第50条による罰則規定があります。
また、必要な届出をしていない状態では追加申請、更新申請ができなくなります。
当事務所では、建設業許可変更届の手続を行っています。
どうぞ、ご相談ください。
5万円~ 役所費用・実費等は除く