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保管積替を除く産業廃棄物の収集運搬業を始める手続

他人からの委託を受けて産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合(業として処理を行うということ)には、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。

業の許可は、許可権限者ごと(都道府県知事・政令で定める市の市長)、廃棄物の処理ごと(一廃か、産廃か)、処理の種類ごと(収集運搬(保管積み替えを含むか、否か)、広義の産廃の種類ごと(普通か、特管か)、さらに、狭義の産廃の種類ごと(20品目のうちどれか、特管のうちどれか)に取得する必要があります。

収集運搬業の場合には、積み込む場所と荷を降ろす場所の区域を管轄する都道府県知事又は政令で定める市の市長の許可が必要になります。

許可条件には、施設に関する基準、申請者の能力に関する基準、また欠格要件に該当しないことなどの要件があります。


当事務所では産業廃棄物処理許可申請の手続きを行います。

どうぞ、ご相談ください。、

料金

20万円~ 役所費用・実費等は除く

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