特別産業廃棄物とは、特別な管理が必要な産業廃棄物で、廃棄法では「揮発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生じる恐れのある性状を有する有害な産業廃棄物のこと」と定義されています。
具体的には、産業廃棄物の排出元から収集運搬・中間処理・最終処分までの間で、火災・爆発・有害ガスの発生といった事故や、病院から排出された注射器などの感染性病原体による病気の感染等が起こる可能性の高いもののことを言います。
当事務所では、保管積替を除く収集運搬を行う特別産業廃棄物処理業の許可申請手続きを行っています。
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25万円~ 役所費用・実費等は除く