一つの都道府県に事務所を備えて宅建業を行おうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、都道府県知事の免許が必要となります。
宅建業の免許は、厳密な審査のもと、一定の資格を有していると認められる者に…
二つ以上つの都道府県に事務所を備えて宅建業を行おうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の免許が必要となります。
宅建業の免許は、厳密な審査のもと、一定の資格を有していると認められ…
免許を受けている宅地建物取引業者は、事務所、役員、専任取引者、その他、申請書に記載した届出事項に変更があった場合には、宅地建物取引業法第9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交…
宅建業免許の有効期限を5年となっています。
5年間の有効期限満了後も引き続き宅建業を続ける場合には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをする必要があります。
当事務…