他人の著作物を利用(コピー・配布、送信など)するには、「著作権者」の了解を得ることが必要ですが、その了解を得て利用する意思があるにも関わらず、「相当な努力」を払っても、著作権者が誰なのか、また著作権者の所在や生死さえも不明な場合があります。
このような場合には、文化庁長官の「裁定」を受け、「補償金の供託」を行うことにより、文化庁長官が著作権者に代わり許諾(了解)を与えることで適法にその著作物の利用ができる制度があります(著作権法第67条)。
裁定を申請できるのは、
1,著作権者の了解を得て既に「公表」されている著作物(著作権者の了解を得て公衆向けに「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、展示」、「貸与」などが既に行われているもの)
2,著作権者の了解を得ているかどうか不明であるが、相当の期間にわたって世間に流布されている著作物(相当の期間にわたり「出版」、「上演」、「演奏」、「上映」、「放送・有線放送」、「インターネット等での送信」、「口述」、「展示」、「貸与」などが行われているもの)
になります。
当事務所では、著作物利用裁定申請を行っています。
どうぞ、ご相談ください。
5万円~ 役所費用・実費等は除く