労働者派遣とは、労働者派遣法2条Ⅰで、
「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう」と定められてます。
通常の雇用形態では、雇用者自身が労働者に対して指揮命令を行い、労働者は雇用者のために労働に従事するという形態ですが、労働者派遣の場合には、雇用者である派遣元事業主と派遣対象労働者との間に雇用関係は存在するものの、指揮命令は派遣先事業主が行い、派遣対象労働者も派遣先事業主のために労働に従事する、という雇用形態となります。
労働者派遣法26条では、派遣労働者が従事する業務の内容などの労働者派遣契約定めるべき事項について定められているので、それらの事項が労働者派遣契約に規定されているかを確認する必要があります。
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