外国人手続きに関する事項について、勘違いしやすい言葉を中心に、まとめておきました。
文末に参考にしました文献をあげておきます。
(注意)
内容については細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正しさを保証するものではございません。この点を前提に、参考資料として、ご利用頂ければ幸いです。
Qビザとは?
査証のこと。
日本に入国しようとする外国人が所持するパスポートに与えられるもので、パスポートが真正で有効なものであること、入国目的からみて日本に入国するのに問題ないと推定される、推薦状のようなものです。
Qビザは、どうして必要なの?
ビザは、日本への入国や滞在を許可し、保証するものでなく予備審査を意味するもので、外国人が日本に上陸する際の上陸許可申請のための1つの要件です。
Qビザ(査証)の種類は?
旅券に貼付するシール式査証と、査証印を押印する押印式査証の2種類です。
Q在留資格とは?
外国人が日本に在留するための資格のこと。
日本で行う活動または身分若しくは地位により定められていて、現在は27の在留資格があります。
Qビザ(査証)の区分と在留資格別受入れ範囲は?
入国目的に応じ、外交、公用、就業、一般、短期滞在、通貨、特定査証7区分のうち、いずれかの査証が発給され、それぞれ、対応する資格・在留期間、受入れ範囲が決まっています。
Q上陸許可とは?
日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で、日本国領事館等の査証を受けたものを所持し、上陸審査を受けなければいけません。
具体的に言うと、空港内で、入国審査官に上陸申請をします。
そして、一定の条件に適合すると上陸が許可され、上陸許可の証印が押印されます。
今年(2007年)、その条件に指紋と写真の撮影が追加されました。
Qビザ(査証)と上陸許可の違いは?
ビザは上陸許可を受けるための条件の一つです。
Q在留資格認定証明書とは?
日本に入国しようとする外国人が、あらかじめ法務大臣に対してその上陸目的が入管法に定める在留資格に該当していることを証明し、裏付資料を提出して、その在留資格に該当していることを入国以前に認定してもらうための証明書です。
その中の「短期滞在」「永住」の在留資格については、その性質上在留資格認定証明書の交付を受けることができません。
Q在留資格認定証明書とは?
ビザの発給には長期間の時間を要するため、平成元年の入管法の改正により、短期間のうちに申請許可を得ることができる「在留資格認定証明書」制度が設けられました。
この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請する場合には、短期間に査証を取得することが可能となりました。
Q資格外活動許可申請とは?
現在の在留資格で可能な活動以外の活動を臨時的に又は副業的に行う場合、事前に資格外活動の許可を申請するもの。
「短期滞在」では許可されることはありません。
その他、現在の有している資格とあまりにもかけ離れていたり、風俗関連の活動の場合も許可されません。
Q在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請は、現に有している在留資格で行うことができる活動以外の活動を主として行おうとする場合に、在留資格の変更を申請するものであり、法務大臣は、提出された文書により在留資格の変更を認めるに足る相当の理由があるときに限り、在留資格の変更を許可します。
「短期滞在」からの変更は、やむを得ない事情があるときでないと原則として許可されません。
Q在留期間更新許可申請とは?
日本に在留している外国人が、現在有している在留資格を変更することなく在留期間の更新を認めるに足る相当の理由があるときに限り、在留期間の更新を許可します。
Q再入国許可申請とは?
日本に在留している外国人が、現在の在留資格を変更することなく在留期間内に再び日本に入国する意図をもって出国しようとするときに申請するもの。
法務大臣は、申請に基づき再入国の許可をすることができ、また、相当と認めるときは数次再入国の許可をすることができます。
「短期滞在」は、性質上許可されません。
Q申請内容変更の申出とは?
在留資格変更申請又は期間更新申請をした外国人が、当該申請後に資格変更申請を期間更新申請などに変更する場合に行う手続きのこと。
Q就労資格証明書交付申請とは?
もともとは、外国人がどのような就労が可能かを明確にする公的な証明書として発足したもの。
また、投資・経営、人文知識・国際業務、技術等の在留資格を有する外国人が、在留資格の変更を必要としない転職をする場合に、新しく就こうとする業務が、在留資格に該当する活動であること、また、基準に適合していること等の判断を行い、就労資格証明書を交付することにより、転職承認制度の代替措置として活用されることになりました。
Q出国命令制度とは?
自ら出頭した不法残留者で、過去に強制退去などされたことがないなどの所定の要件を満たす者については、退去強制手続きではなく、出国を命ずる制度を設け、従来退去強制により帰国した場合、その者の上陸拒否期間が5年であったものを、出国命令によって帰国した場合は、その者の上陸拒否期間を1年間と短縮することにしています。
Q在留資格取消制度
平成16年の改正から、法務大臣は、偽りその他の不正な手段によって上陸許可を受けていた者などに対し、一定の手続きにより、その有している在留資格を取り消すことができるようになりました。
Q不法就労者とは?
無許可で収入・報酬を得る資格外活動を行った者、不法入国者・不法上陸者・不法残留者で就労等により収入・報酬を得る活動を行った者のこと。
Q不法入国、不法上陸、不法残留とは?
不法入国は、有効なパスポートを持たずに入国した場合をいい、不法上陸は上陸許可を取得せずに上陸した場合、不法残留(オーバーステイ)は、適法な在留資格で許可されている残留期間を経過後も、違法に日本に滞在することをいいます。
こうした違反者は、退去強制(国外追放)の対象です。
Q「不法残留」とは?
「不法残留」とは、正規の上陸手続きを経て、また正規の在留資格を有していた外国人が、その後在留期間が経過していながら、在留期間の更新や在留資格の変更許可を受けないで、そのまま日本に残留し続ける行為や、または、出生などの理由によって、上陸手続きの許可を受けることなく日本に在留する外国人で、在留資格取得の手続きを経ることなく、60日以上経過しても日本に残留し続けること。
一般的にオーバーステイ外国人と呼んでいます。
Q「不法在留」とは?
有効なパスポートを所持しないで船舶などで密入国した者や、有効なパスポートを所持していても、集団密航で入国した不法入国者や、あるいは、有効なパスポートを所持して定期航空便により入国しながらも、不正な方法で上陸審査のブースを潜り抜けたりなどの不法上陸者が、その後も引き続き日本に在留し続けること。
(参考文献)
1.出入国管理・外国人登録実務六法(日本加除出版 平成19年度版 )
2.訂出入国管 理及び難民認定法 逐条解説(日本加除出版 改訂第3版 )
3.よくわかる 入管法(有斐閣 初版)
4.こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用(第一法規)