遺産(相続財産)には、次のものがあります。
※ 亡くなった方の財産状況(死亡日時点でも財産)を確定しておく必要がなります。
その確定した財産をもとに、遺言執行手続を又は相続手続を行っていくのです。
遺言書の場合には、当然、遺言者が生存している(だから、遺言書が書ける)わけですが、この場合には、遺言書を作成する時点での財産を調べておく必要があります。
どこにどんな財産があるかは、本人しか正確にわからないことが多いからです。
遺言書でその記載があると、亡くなった後、遺言執行者や残された相続人も、遺産の調査をする手間が省けて、便利です。