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FAQ

 ☑ 先祖代々の家業、会社、農業を受け継がせたい場合の遺言

【事案】 私は妻と農業を営んでいます。子Bは都会に出て、会社員をしておりますので、農業を受け継げるのは、子Aだけです。財産は農地および農業用施設を兼ねた自宅のみです。農業を続けてもらうために、これらの財産を子Aに相続させたいと考えております。
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1 遺言書がない場合
法定相続によると、妻に1/2、子Aに1/4、子Bに1/4となります。
本事案の場合、農地・農業資産等を子Aのみに受け継がせることはでません。

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2 遺言書が必要
まず、子Aに農地および農業施設を子Aに相続されることを明記します。
但し、本案件のように、農地および農業施設が相続人の全財産だとすると(注1)、他の相続人の遺留分を侵害(注2)することは明らかです。
そこで、遺言書の中に、死後の遺留分による争いを避けるための条項を設けることが望ましいです。
例えば、遺言書の中に、子Aに、農地を含む全財産を相続させる代わりに他の相続人の遺留分に相当する代償金支払請求等を負担させるといった条項を設けることです。
 (注1) 農地のほか農業施設等の以外に財産がある場合には、これを他の相続人に振り分けて遺留分の問題を回避することができます。
 (注2) 遺留分に侵害しているからといって、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害されたという人から遺留分減殺請求があり、それが認められない限り、遺言の効力に影響はありません。


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

* 現在、非上場会社を対象に、事業承継をスムーズに行うための「経営承継円滑化法」が衆議院を通過し、参議院に送られています。成立すれば、10月1日からこの法律を利用できることになります(予定)。詳しくは、  のお知らせを参照ください。

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料金

20万円~ 実費・公証役場の手数料は除く

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