いわゆる夫婦と同様の生活をしている方であっても、法律上、籍を入れていない(法律上の婚姻関係にない)場合には、相続権は全く認められていません。
このような関係を法律上、「内縁」と言います(一般的によく使用される「内縁」という言葉とはやや異なります)。
内縁関係の一方のパートナーが亡くなった場合、その方の遺産につき、他のパートナーは何も貰えないということが原則となります。
色々な事情があって、婚姻届を提出できないという方もいらっしゃいますね。
そのような場合には、内縁関係の一方のパートナーに遺言者の財産(特に内縁の配偶者の居住不動産)を遺贈する趣旨の遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。