もしくはすでにある方が亡くなった場合、もしくは事前に遺言書を書こうと思っている場合、
法定相続人(相続が発生した場合には、被相続人の財産の承継することができる、民法上定められた一定範囲内の人)が誰かを確認しておきましょう。
遺留分を考慮する必要がある相続人がいるかもチェックできます。
以下のフローチャートで確かめてみましょう。
<相続人フローチャート図>
(解説)
★ 被相続人(死亡した人) の配偶者は必ず相続人となる。
婚姻の届出がされていない、いわゆる内縁の夫や妻は、相続人にはならいので注意が必要です。(配偶者がいないときは(2)の人だけが相続人となります。)
★ 配偶者以外で誰が相続人になるかについては、民法で順位が定められています。
(1)第一順位:子(養子、非嫡出子、胎児も子に含みます。)
1)子
2)子が死亡などにより相続人とならない場合はその子(被相続人の孫)
3)その子も相続人とならない場合は更に下の世代に代襲して相続する。
↓
↓ 子等がいない場合
(2)第二順位:直系尊属
1)父母(養父母も含む)の双方または一人
2)父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となる。
↓
↓ 直系尊属がいない場合
(3)第三順位:兄弟姉妹
1)兄弟姉妹
2)兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)に限り(一代限り)代襲して相続人となる。
↓
↓ 兄弟姉妹がいない場合
国庫に帰属します。