法定相続分とは、 相続人が被相続人から承継する民法上定められた原則的な相続分をいいます。
以下の表のように、法定されています。
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続分を人数で割ります。
例) 配偶者と子3人の場合、相続分は配偶者が1/2、子は各自1/6(1/2を3人で割る)となります。
(重要)
遺言書により法定相続分とは異なった分け方することを指定することが可能です(必ずしも、法定相続分に従う必要はない)。
しかし、分け方によっては、遺留分を配慮する必要がある場合があります。
そのために、遺言書作成、遺言執行、相続手続を行う上での出発点として、法定相続人、法定相続分を確定しておく必要があるのです。