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▼ 遺言書作成

✔ 「遺言」とは何?読み方は、「ゆいごん」?「いごん」?

「遺言」とは、
身分上(認知したり、相続人を廃除するなど)あるいは財産上(相続財産を○○に相続させる、遺贈するなど)の法的効果を発生させるために、生前に行う最後の意思の表明のことをいいます。

難しい言い方をすれば、

「遺言」とは、「遺言者の死亡とともに、身分上あるいは財産上の法的効果を発生させることを目的とする相手方のいない単独行為」といいます。

辞典などによると、

「人が死後に物事を言い遺すこと、又はその言葉」(広辞苑)を言いますが、
上記の、法律でいうところの「遺言」に比べると、広い意味合いを持つことになります。
いわゆる遺書のような、自分の死を覚悟した人の単なる心情や希望を記載したものについては、法律的には意味がないことが多いです。

「遺言」の読み方は「ゆいごん」でも「いごん」でもどちらでもいいです。法律家は、「いごん」と読むことが多いです。

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✔ 遺言を書く必要があるの??その疑問にお答えします。

― 遺言を書く必要があるの??

◆1.遺言はお金持ちの人がやるものでしょ。うちはそんな財産はないしさ。    
◆2.何も遺言なんてしなくても、法律でしっかり分け方が書いてあるはずだ。           
◆3.遺言なんて興味ないよ。遺言を書いてくれなんて、言われたって、なんか、おれの財産をあてにされているみたいで気分がよくないよ。

「遺言なんていらない」と考えている人からはこんな会話聞こえてきそうです。
しかし、こんな例を一つ考えてみてください。

夫は既に死亡。妻は、夫の相続の際、一緒に住んでいた土地・建物を譲り受けた。この不動産が妻の唯一の財産の場合(妻が亡くなった場合の相続人は、子供2人)。
妻(母)が亡くなった場合、子供2人は、土地・建物につき、2分の1ずつ均等に相続します。このこと自体は、法律で定めてあります。
しかし、問題はこの先。
子供のうちの一人が住みたいと思っても、それは勝手には自分のものにすることはできず、2人の話し合い(お母さんの遺産をどうするかという遺産分割協議の話)が必要となります。
話がうまくまとまればいいのですが、元々兄弟間仲良くないとか、何か鬱積しているものがあると、そのうちの一人が、いつまでも署名・実印押印してくれず、土地・建物の名義変更の手続きがほったらかしになるということがあるのです。
例えば、「一人に土地・建物を相続させるが、その多く相続を受ける分を、他の者に、お金で代償する」といった内容の遺言があると、代償金をいくらにするかという問題はあるものの、署名・実印押印しないといったことから生まれる争いは避けることができるのです(遺言書によって土地・建物の名義変更が可能)。
上記の◆1,2,3について
・遺言がないことによる争いは、お金持ちか否かは関係ないです。遺産が唯一、居住していた土地・建物のみといった場合でもおこりうるのです。
・法律だけでは、すべてのことをスッキリ決めてはくれません。
・残された相続人にとっては、深刻な問題です。、「おれの財産をあてに・・・」にしているという話ではないのです(もちろん、あてにしている人もいるでしょうが)。
以上より、
遺言には、場面によっては、争い自体をなくす、もしくは最小限にする役割があるので、もし、争いを避けたいということでしたら、書く必要があるのです。

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✔ 遺言をしておくことのメリット4つ。

大きく、4つの点が挙げられます。

(1) 相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していたすべての財産(債務も含む )を受け継ぐことをいいますが、相続によるトラブルの中で最も多いのが、相続財産をいかに分けるかという点です。
遺言には、それを作成することにより故人(遺言者)の意思が尊重され、相続人の財産争いを防止する役目があります。

(2) 相続に関して、民法所定の相続分に優先します。すなわち、その法定相続分を修正することができます。

(3) 以下の場面では、遺言を行なうメリットが大きいです
   ◆遺言書を作成することに、特に意味がある場合(前半)
   以下の場合にカーソルを合わせて、クリックしてみてください。
    1)夫婦間に子供がいない場合
    2)息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合
    3)先祖代々の家業(例、農業資産)を特定の子に受け継がせたい場合
    4)相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合

   ◆遺言書を作成することに、特に意味がある場合(後半)
    (現在、わかりやすい説明文を作成中です)

    5)内縁の妻に財産を贈りたい場合
    6)相続人が全くいない場合
    7)先妻の子と後妻がいる場合
    8)相続権のない親族・知人や公益団体に財産を贈りたい場合


(4) 相続財産だけでなく、認知、相続人の廃除などの法定事項について、死後に実現することができます。

(注)
※ 相続人の廃除:相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他いちじるしい非行があった場合、被相続人の意思で相続人の廃除をすることができる制度。
例えば父親の財産を非行の長男に相続させないようにする制度です。

※ 相続人の廃除は、家庭裁判所での手続きが必要となります。
そして、相続人の廃除は、相続を受けるべき立場にある相続人から、その立場・地位を奪うという制度ですので、家庭裁判所での廃除事由に該当することの立証は相当困難なものとなります。すなわち、生前から証拠を集めておいて、それを遺言執行者に託しておく等のことをしておかないと、なかなか裁判所では排除を認めてもらえません。

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 ☑ 夫婦間に子供がいない場合の遺言

【事案】 私ども夫婦には子供がありません。私(夫)には弟がいますが、仲はよくないので、死後、私の財産を妻にと思っています。妻も同様のことを考えております。

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1遺言が無い場合
全員の共同相続(法定相続)によります。すなわち相続人が妻(夫)と兄弟姉妹の場合には、他の相続人(兄弟)も法定相続分(1/4)に応じて財産や債務を承継します。
本事案では、A(妻or夫)に3/4、C(弟)に1/4に応じて、財産を承継します。

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2 遺言書が必要
妻or夫にあげることを遺言書に明記する必要あります。
また、兄弟姉妹には遺留分(※)はないので、遺留分の心配もなく、全財産を妻or夫に相続させることができます。
なお、夫婦が一通の遺言書で遺言するなど、2人以上が共同で遺言を行なうことは禁止されています(共同遺言の禁止 民法975条)。各人の死後が異なるので、遺言執行の混乱を避けるためです。

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 ☑ 先祖代々の家業、会社、農業を受け継がせたい場合の遺言

【事案】 私は妻と農業を営んでいます。子Bは都会に出て、会社員をしておりますので、農業を受け継げるのは、子Aだけです。財産は農地および農業用施設を兼ねた自宅のみです。農業を続けてもらうために、これらの財産を子Aに相続させたいと考えております。
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1 遺言書がない場合
法定相続によると、妻に1/2、子Aに1/4、子Bに1/4となります。
本事案の場合、農地・農業資産等を子Aのみに受け継がせることはでません。

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2 遺言書が必要
まず、子Aに農地および農業施設を子Aに相続されることを明記します。
但し、本案件のように、農地および農業施設が相続人の全財産だとすると(注1)、他の相続人の遺留分を侵害(注2)することは明らかです。
そこで、遺言書の中に、死後の遺留分による争いを避けるための条項を設けることが望ましいです。
例えば、遺言書の中に、子Aに、農地を含む全財産を相続させる代わりに他の相続人の遺留分に相当する代償金支払請求等を負担させるといった条項を設けることです。
 (注1) 農地のほか農業施設等の以外に財産がある場合には、これを他の相続人に振り分けて遺留分の問題を回避することができます。
 (注2) 遺留分に侵害しているからといって、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害されたという人から遺留分減殺請求があり、それが認められない限り、遺言の効力に影響はありません。


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

* 現在、非上場会社を対象に、事業承継をスムーズに行うための「経営承継円滑化法」が衆議院を通過し、参議院に送られています。成立すれば、10月1日からこの法律を利用できることになります(予定)。詳しくは、  のお知らせを参照ください。

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 ☑ 相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合の遺言

【事案】私は妻との間に二人の子(AとB)がいます。子Bはとても優しく、私達夫婦の面倒を見てくれます。しかし、子Aは全く面倒を見てくれません。そればかりか、財産分けを強く主張し、私が拒むと騒ぎ出し、時には暴力をふるうこともありました。おかげで妻も子Aのことを怖がっています。私は正直自分が死んだ場合、子Aには一銭もあげたくない気持ちであります。

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1 遺言書がない場合
妻、子A、子B全員の共同相続(法定相続)によります。
本案件では、妻が1/2、子B兄弟姉妹の場合A1/4(=1/2×1/2)に応じて、財産や債務を承継します。
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2 遺言書が必要
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とは、相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他いちじるしい非行があった場合、被相続人の意思で特定の相続人に被相続人の財産を相続させないようにできる制度のことです。
廃除するためには、被相続人・相続人間が相当こじれたといえることが必要となります。
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 ※ 注意  相続人の廃除により、子Aに相続させないことは可能ですが、 子Aの直系卑属(例えば、子Aの子供)には、相続されます。このことを代襲相続といいます。
       新日本法規【ケース別遺言書作成マニュアル】ケース26(p180~184)参照


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

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 ☑ 別居中の配偶者には極力あげないための遺言

別居中であったり、離婚訴訟中であっても、法的に離婚が成立していないと、配偶者には相続権がありますから、もしもこの段階で相続が発生してしまったら、別居中の配偶者には最低でも2分の1の遺産が渡ってしまいます。

更に、争いの原因を作った配偶者(「有責配偶者」と言います)には慰謝料を支払う義務があるにもかかわらず、遺産まで帰属してしまうという納得のいかない結果が起こる場合があります。そこで、有責配偶者に帰属する可能性のある遺産分について、どのようにするか(例えば、両親や兄弟姉妹等に遺贈するなど)につき、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

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 ☑ 「先妻の子vs後妻」を配慮する遺言

先妻との間に子供がいて、後妻を迎えている場合には、先妻には相続権はないものの、先妻の子供達には相続権があるので、両者で遺産争いが発生する可能性があります。

特に、後妻と先妻の子たちが同居していない場合には、争いになる可能性が高いです。

仮に紛争が発生しても、できる限り争いが静まるように配慮した遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

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 ☑ 相続人はいないけど・・・遺言


相続人資格者が誰もいない場合に、遺言書を作成しないでお亡くなりになると、
清算手続きが行われ、内縁関係にあり同一生計であった者、被相続人の療養看護をした者等、被相続人と特別な関係にあった者、いわゆる「特別縁故者」に該当する者がいない限り、
最終的には残余財産があれば国等に帰属することになります。

「特別縁故者」に該当するとして、財産の分配を受けたいと思う方は、家庭裁判所に対し、「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求(※)することになります。

しかし、特別縁故者に当たるか否かの判断は、家庭裁判所に委ねられることになり、必ずしも、お世話をした方に相続財産がいくとはかぎりません。

そうであるならば、お世話になった方に自分の亡くなった後に、面倒な手続きを踏ませることのないように、あらかじめ、遺言書を作成して、お世話になった方に財産を遺贈する旨を記載しておくといいのです。

※ 詳しい方法につきましては、下記の裁判所のHPをご覧ください。

「特別縁故者に対する相続財産分与」

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 ☑ 成年被後見人となられている方が遺言するのは可能ですか?

成年被後見人とは、精神上の障害により事利弁識能力を欠く状況にある者のことをいいます。
この場合、遺言する能力(通常の15歳の能力)はないとされています。

しかし、法は、その障害が一時的に回復した時には、遺言できるとしています。
この場合には、通常の遺言と異なり、別途2つほどの要件を加えております。

(1)医師2人以上の立会があること
(2)医師が、当該成年被後見人が遺言をするときには、記の「事理弁識能力」を欠く状況にあること旨を付記して、署名捺印すること。

上記の点を含めて、成年被後見人でも遺言書を作成することができるのです。


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 ☑ 未成年者がいる場合の遺言

推定相続人の中に未成年者がいる場合には、その親権者も相続人であることが殆どなので、未成年者と親権者は利益相反関係にあたるため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをし、家庭裁判所によって選任されてから初めて遺産分割協議をすることになります。
法定相続分通りで構わない・・・という時にも、このような手間を省けるように、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。


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 ☑ 内縁の妻に・・・遺言

いわゆる夫婦と同様の生活をしている方であっても、法律上、籍を入れていない(法律上の婚姻関係にない)場合には、相続権は全く認められていません。

このような関係を法律上、「内縁」と言います(一般的によく使用される「内縁」という言葉とはやや異なります)。
内縁関係の一方のパートナーが亡くなった場合、その方の遺産につき、他のパートナーは何も貰えないということが原則となります。

色々な事情があって、婚姻届を提出できないという方もいらっしゃいますね。

そのような場合には、内縁関係の一方のパートナーに遺言者の財産(特に内縁の配偶者の居住不動産)を遺贈する趣旨の遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

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 ☑ 息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合の遺言

【事案】 私には一人息子がおりましたが、先年亡くなりました。夫もすでに他界しており、相続人となる者はいません。私の世話は死んだ息子の嫁がしてくれます。この嫁に、私の財産をあげたいと思っています。

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1 遺言書がない場合 
相続人でない息子の嫁には財産がいきません。
相続人がいないケースなので、相続財産管理人が進める手続き後にも相続財産が残っている場合、特別縁故者(※)がいない限り、原則として国に帰属することになります。
※  被相続人と生計を同じくしていた者とか、その療養看護に努めた者、その他亡くなった被相続人と特別の縁故があった者で相続人でない者。例えば、亡くなった被相続人と生活を共にしてきた内縁の配偶者とか事実上の養子。

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2 遺言書が必要
相続人でない息子の妻(嫁)に財産をあげることを明記する必要があります。
他に相続人がいないケースなので、遺留分の心配もありません。
※ 相続人でない息子の妻(嫁)に財産をあげる方法として、上記のような遺言書による遺贈の方法もありますが、他に生前贈与で息子の妻(嫁)に財産をあげる方法もあります。
しかし、この方法では、相続税に比べ、多額の贈与税が課せられることになります。また、例えば、居宅建物を遺贈したとすると、その建物の所有権は息子の妻(嫁)に移転し、遺言者が不安定な地位に立つことになります。よって、遺言書による遺贈が妥当と思われます。


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

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✔ 自署証書遺言(自分で書く遺言)とは?

遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺書です。誰の手もわずらわせることなく作成を秘密にしておくことができます。
但し、4つのポイント(守るべきこと)があります。4つ「はい」と言えることが重要です。

◇ 遺言書の全文すべてを自分で書いていますか?  
◇ 日付も自分でしっかり書いていますか?
◇ 氏名も自分でしっかり書いていますか?
◇ 遺言を書いた人の押印をしていますか?

以下が、自署証書遺言のメリットとデメリットです。他の遺言と比較してみるといいでしょう。
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・「15日は遺言の日」(第1回):自分で書く遺言書のポイントはここ!(7月15日)
・「15日は遺言の日」(第2回):自分で書く遺言書のポイントはここ!(8月15日)
・「15日は遺言の日」(第3回):自分で書く遺言書のポイントはここ!(9月15日)

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✔ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言です。
遺言書の作成に公証人が関与するので、方式の不備による無効や遺言書の内容が意味不明ということがほとんどありません。
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✔ 秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言者が署名捺印した遺言書を封印し、これを証人2名とともに自己の遺言書として公証人に提出し、筆記者の氏名を述べて公証人の認証を受ける遺言です。
遺言書の内容は、公証人も見ることはないので、書いた内容の秘密は守られます。
ただ、逆に、公証人等に遺言の記載につき、法的アドバイスを受けていない限り、その書いた内容が法的な条件を満たしているか(遺言書として効力を持つか)につき、不安要素は残ります。
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✔ 経営承継円滑化法とは?

◆中小企業の事業承継問題は、ここ数年、社会的に注目を集め、様々な問題点などの提起が盛んに行われてきました。
事業承継問題というと、従来はオーナーの相続税対策と結び付けられて考えられてきました。 ◆しかし、現在、『わが国経済の基盤である中小企業』を事業継続の面で支援し、『雇用確保』『地域経済の活力維持』『技術の伝承』という大きなテーマを掲げて、会社経営の承継をいかに円滑に進めるかという観点で施策の整備が進められています。
そして、平成20年2月に『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法案』(いわゆる「経営承継円滑化法案」)が国会に提出され、4月に衆議院を通過して参議院に送られました。
これは、中小企業の事業承継の阻害要因となっている現行の遺留分制度に関して、民法の特例を定めるとともに、金融支援の特例を設け、事業承継の円滑化を図ることを目的とした法律です。
◆遺留分とは、
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者及び直系血族)に対して最低限の資産承継の権利を保証する民法上の制度で、その額は相続人の法定相続分の2分の1(直系尊属のみなら3分の1)と規定されています(民法1028条)。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分の減殺請求権を行使することにより、贈与・遺贈財産等の返還(または価値弁償)を受け、遺留分を確保することができます。
しかし、減殺請求権が行使されると、遺産の対象となる株式についてもその対象となるため、後継者が安定した株式を取得できるとは限らず、中小企業の事業承継の阻害するおそれがあります。
そこで、経営承継円滑化法によって、
(1)一定の要件を満たす後継者が、
(2)遺留分権利者全員と合意し、
(3)所要の手続き(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、
次のような特例が適用できるようになります。

(経営承継円滑化法の2つの特徴)
1 生前贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる制度 
 これまでは、生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。

しかし、この制度を利用すると、
贈与された自社株式その他一定財産につき、遺留分算定基礎財産から除外できるので、より確実に後継者への自社株式を移転することができるようになります。
また、遺留分放棄の手続きも後継者単独で家裁への申立てができるようになるので、非後継者の手続きが簡素化できるという利点もあります。

2 生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる制度  
 現行の民法の遺留分の算定では、相続開始の時における価額となっているので、生前贈与後に後継者の貢献で株式価額が上昇したとすると、上昇した分遺留分減殺請求の価額が増え、後継者の事業承継の意欲を阻害する要因となっています。
しかし、経営承継円滑化法では、遺留分の算定に際し、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できるので、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されないのです。

以上が、経営承継円滑化法(正確には、法案)です。この点については、ニーズも高いので、参議院でも可決されると考えております。可決して、実際にこの制度を利用できるのは、10月1日からです。細かい要件もありますので、早めの検討が必要です。

※ この法案と連携して、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設・拡充されることが明らかとなっています。
今後、各制度を十分に活用した事業承継対策で、高度な技術力や雇用の確保を通じて中小企業経営の確実な発展が日本経済の基盤であることは言うまでもありません。
※ 参考オーディオブック:「どうなる!?50年ぶり相続税大改正 第2巻 国会提出! 緊急情報 経営承継円滑化法の中身」(講師:税理士 今仲清先生)(制作等:株式会社FPステーション)

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✔ 「15日は遺言の日」(第1回):自分で書く遺言書のポイントはここ!

自分で書く遺言書のことを、「自筆証書遺言」といいます。

(ポイント)4つ・遺言書の全文を自分で書くこと。  
・日付も自分で書くこと。    ← しっかり特定しよう!
・氏名も自分で書くこと。
・あと、遺言を書いた人の押印すること。   ← 実印でも認印でもよい!

(注意点)5つ
・書式等は、特に決まっていませんが、長期保存に耐えられるものがいいでしょう。
・ワープロや代筆によるものは、だめです。
・封筒に入れるか否かは自由。表題を付けるか否かも自由。
・ただ、どこにあるか分からなくなっては意味がないので、
 ・・封筒に入れて密封し、封筒の表題に「遺言書」と書いておきましょう。
 ・・保管した場所を信頼できる人に依頼しておくといいかもしれません。
・間違ったら、新たに書き直しましょう。訂正方法が面倒だからです。

『✔ 自署証書遺言(自分で書く遺言)とは?』に戻る。

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✔ 「15日は遺言の日」(第2回):自分で書いた遺言書の訂正方法

とりあえず、訂正の仕方を書いておきます。

でも、普通の訂正方法と全然違います。

訂正の仕方間違うと、せっかく書いた遺言が無意味になることもあります。

書き損じたら、書き直しましょう。

【訂正方法の(ポイント)3つ】

・間違った箇所を指示し、変更した旨を付記しこれに署名する。

・そして、その変更した箇所の上に印を押す。

・書面の空白の場所又は欄外に訂正内容を書く。

 (注) ↓ 以下に、参考例をあげておきました。やはり、この訂正方法は、難しいです。やはり、間違ったら、新たに書き直しましょう!

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『✔ 自署証書遺言(自分で書く遺言)とは?』に戻る。
                     (参考文献)
「実習しながら身に付く 遺言書を書こう」(「NPO法人シニアのための財産と生活を守る会」発行)

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✔ 遺言書で遺言執行者を定めた方がいいの?

結論として、遺言書で、遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。
◆自分が亡くなった後には、遺言書という書面だけというのでは、
本当に、遺言通りの内容で手続きを進めてくれるか、不安です。
そこで、遺言書の中で、遺言の内容を実現するための手続きをする人、
すなわち、遺言執行者を指定しておけば。
、その不安は解消されるからです。
もう少し、説明しますと
遺言の内容には、遺言執行者が行う必要のない内容もあるのも事実です。
しかし、
遺言書を作るときに、遺言執行者に「なんで遺言をするのか」とか親族関係等につき、しっかり伝えおけば、その遺言執行者が、いわば「遺言の番人」(遺言の内容を守る人)的な立場で、遺言者が亡くなった後の手続きを処理することになります。結果、遺言者が望んでいる内容を実現することができるということになるのです。
現実に、
亡くなった後に仮に遺言書が見つかったとしても、
お葬式、お香典返し、初七日、四十九日などなど、あたふたしてしまうことが多いでしょう。
その点、生前のうちから、遺言の中で遺言執行者を指定しておき、
「私が亡くなったら、遺言の内容で手続きをお願いします」と、遺言執行者にその思いを託しておけば、モタモタする時間も避けられます。

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✔ 遺産(相続財産)にはどんなものがありますか?

遺産(相続財産)には、次のものがあります。

※ 亡くなった方の財産状況(死亡日時点でも財産)を確定しておく必要がなります。
その確定した財産をもとに、遺言執行手続を又は相続手続を行っていくのです。
遺言書の場合には、当然、遺言者が生存している(だから、遺言書が書ける)わけですが、この場合には、遺言書を作成する時点での財産を調べておく必要があります。
どこにどんな財産があるかは、本人しか正確にわからないことが多いからです。
遺言書でその記載があると、亡くなった後、遺言執行者や残された相続人も、遺産の調査をする手間が省けて、便利です。

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✔ 法定相続人が誰?(法定相続人フローチャート)

もしくはすでにある方が亡くなった場合、もしくは事前に遺言書を書こうと思っている場合、
法定相続人(相続が発生した場合には、被相続人の財産の承継することができる、民法上定められた一定範囲内の人)が誰かを確認しておきましょう。

遺留分を考慮する必要がある相続人がいるかもチェックできます。
以下のフローチャートで確かめてみましょう。

<相続人フローチャート図>
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(解説)

★ 被相続人(死亡した人) の配偶者は必ず相続人となる。
婚姻の届出がされていない、いわゆる内縁の夫や妻は、相続人にはならいので注意が必要です。(配偶者がいないときは(2)の人だけが相続人となります。)
★ 配偶者以外で誰が相続人になるかについては、民法で順位が定められています。

(1)第一順位:子(養子、非嫡出子、胎児も子に含みます。)
1)子
2)子が死亡などにより相続人とならない場合はその子(被相続人の孫)
3)その子も相続人とならない場合は更に下の世代に代襲して相続する。
            ↓       
            ↓ 子等がいない場合
(2)第二順位:直系尊属
1)父母(養父母も含む)の双方または一人
2)父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となる。
            ↓   
            ↓ 直系尊属がいない場合
(3)第三順位:兄弟姉妹
1)兄弟姉妹
2)兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)に限り(一代限り)代襲して相続人となる。
            
           ↓ 兄弟姉妹がいない場合       
             国庫に帰属します。

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✔ 法定相続分とは?

法定相続分とは、 相続人が被相続人から承継する民法上定められた原則的な相続分をいいます。
以下の表のように、法定されています。
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※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続分を人数で割ります。
 例) 配偶者と子3人の場合、相続分は配偶者が1/2、子は各自1/6(1/2を3人で割る)となります。
              (重要)
遺言書により法定相続分とは異なった分け方することを指定することが可能です(必ずしも、法定相続分に従う必要はない)。
しかし、分け方によっては、遺留分を配慮する必要がある場合があります。
そのために、遺言書作成、遺言執行、相続手続を行う上での出発点として、法定相続人、法定相続分を確定しておく必要があるのです。

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✔ 「15日は遺言の日」(第3回):自分で遺言を書く際の準備。

◆第1回において、書きました通り、自分で書く「自筆証書遺言」の場合、
4つのポイント(守るべきこと)があります。4つ「はい」と言えれば、ポイントを押さえております。
今一度、確認しましょう。

 ◇ 遺言書の全文すべてを自分で書いていますか?  
 ◇ 日付も自分でしっかり書いていますか?
 ◇ 氏名も自分でしっかり書いていますか?
 ◇ 遺言を書いた人の押印をしていますか?

◆上記のことを前提に、実際に遺言書を書く場合の検討順序は以下の4つです。

 ◇1 あなたが亡くなった場合の相続人は誰になりますか?
   法定相続人フローチャートで確認。
  
 ◇2 現時点での、あなたのお持ちの財産は、どのようなものがありますか?
   遺産(相続財産)を確認。

 ◇3 あなたの財産を、相続人に該当する人にあげたいですか?
   ■「はい」 の場合
    □ あげたい相続人名は?
    □ その人にあげたい財産は?

 ◇4 あなたの財産を、相続人以外の第三者にあげたいですか?
   ■「はい」の場合
    □ あげたい人は誰ですか?
    □ その人にあげたい財産?

※◇3,4の実際の文例については次回にお知らせします。

『✔ 自署証書遺言(自分で書く遺言)とは?』に戻る。
   

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✔「15日は遺言の日」(第4回):それでも公正証書遺言がオススメ!

7月から3回に渡り、自筆証書遺言にの書き方について説明してきました。

しっかり正しいポイントを押さえれば、自分で遺言書を作成することも可能ではあります。

しかし、
裁判所の検認が必要であること、
自筆であることの証明の難しいときがあること(※1)、
訂正が面倒であること、
法的不備があった場合に希望通りに相続が行われない可能性があること(※2)などを考えますと、
法律の専門家に相談しながら作成し、公証人の先生に最終チェックをしてもらえ、安全に保管することの出来る公正証書遺言をお勧めします。相談することにより、ご自身では思い浮かばなかったような分配方法も出てくるかもしれません。

以上から、死亡後に相続がスムーズに円満に行われることを望まれる方は、是非とも公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしています。

※1:元気なときの文字と残念ながら病気になった後の文字(握力の低下などで、なかなか文字をかくことができなくなったなど)では、筆跡鑑定が難しい場合があります。

※2:不動産の表示などに不備があると法務局で対応してもらえない場合もあります。

✔遺言書の内容は絶対?相続人間で遺産分割協議する余地はないの?

相続開始と同時に遺言書に書かれた効力が生じます。
遺言書には、遺言者の生前の最後の意思が表明されたと考えるので、基本的には相続人もその意思に従うことになるでしょう。
そうであれば、原則として、遺産分割協議書が登場する場面はないでしょう(※)。

ただ、遺言があっても、相続人全員で同意ある遺産分割協議が行われ、合意(「確かに、お父さんの遺言書はあるけど、それとは違う分け方をしよう」などという合意)があれば、遺言書とは異なる遺産分割を行うこともできます。

従って、遺言があれば、それが優先しますが、例外として、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることが可能となります。

※ 注意:一部の財産のみ遺言書を作成していた場合については、他の財産については、通常どおり、遺産分割協議書が必要となります。遺言書と遺産分割協議が並行する場合はあります。


ただし、自筆証書遺言なら家庭裁判所で検認が必要ですが、公正証書遺言があれば、そのままスムーズに手続ができます。

ただし、登記手続き等などの流れにおいて、第三者から見ても分かる特定した表示でない場合には、遺産分割協議書を要求されることもあります。


✔公正証書遺言を作成するときに必要な証人って誰でもいいの?

公正証書遺言を作成するときには、遺言者が遺言したい内容を公証人に伝え、公証人が遺言書の文章を作成します。
その際に二人の証人が必要となります。
遺言者とともに二人の証人も署名・押印する必要があります。

次の人たちは遺言の証人・立会人になれませんので注意しましょう。

1 推定相続人・受遺者・およびこれらの配偶者・直系血族
2 未成年者
3 公証人の配偶者、四等頭内の親族、書記および雇い人

✔亡くなった父の遺言書の内容を知りたいのですが?

(質問):(娘からの相談)
父が亡くなりました。
相続人は母と姉と私です。
母と私達姉妹の仲はあまり良くありません。
母は父の生前に、全ての財産を母に相続させるという内容の遺言書を作らせていたようで、父の遺した不動産や預貯金をいつの間にか自分名義にし終えていました。
私達姉妹は、分割の方法はもとかく、父の遺言書を見せてくださいと母に頼んでいだのですが、その必要はないと繰り返し見せてもらえません。
どうしたら父の遺言書の内容を知ることができますか?

(回答)
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で相続人全員の前で検認が行われます。
その時に、結果として、内容も読み上げられることになるので、
検認が行われていないと、相続手続には移れないはずです。

ですから、お母様がお1人で手続が出来ているということは、公正証書遺言の可能性が高いのでしょう。
公正証書遺言は、作成した公証役場に原本が保管されているので、戸籍謄本等の資料によって相続人であることを立証して、請求すれば見ることができます。詳しくは公証役場にお問い合わせください。

なお、上記のケースの場合、子供たちの遺留分を侵害しているので、
父の遺産のうち、姉妹各8分の1に相当する額を、遺留分減殺請求権として、
母に行使することは可能です(詳しくは、遺留分減殺請求権の箇所で)。
このようなことが起こるのか、思われる方も多いかと思いますが、意外と
あるというのが私の実感です。

✔(15日は遺言の日)第5回:公正証書遺言はいつまで保管されるの?

公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で20年間の保存義務があります。
ただし、実務上は長期間に保存されていることが殆どです。

遺言は満15歳から作成することができるので、まだお若い方の場合には、その辺りを確認しておくとよいでしょう。

また、これは有効期限とは違います。遺言の内容に有効期限というのはありません。

但し、その方が新しい遺言を作成すれば、新しい遺言の方が、以前作った遺言に優先します。

その意味では、遺言の有効期限は、新しい遺言を作成するまでともいえます。

繰り返しになりますが、遺言の保管期間と有効期限とは、概念が異なりますのでご注意ください。

✔いったんした遺言の内容を変えることができるの?

遺言者はいつでも、遺言の内容を変えることができます(遺言の撤回)。

また、必ずしも同じ方式の遺言で変える必要はなく、自筆遺言証書遺言(自分で書いた遺言)を公正証書遺言(公証人の関与のある遺言)の方式(逆も可)で、遺言の内容を変更できます。

また、遺言者が遺言をした後にその遺言に関連する部分について、

(1)生前の元気なうちに処分を行ったり、
また、
(2)書き換えた遺言で内容を変更した場合には、

関連する部分につき、前の遺言を取り消したものとみなされます(要するに、新しい遺言を優先します)。

✔公正証書遺言は死後、自動的に連絡がくる?

Q.
先日亡くなった母が、たしか公正証書遺言をしていたと記憶していますが、定かではありません。

役所に死亡届などを提出しているので、自動的に公証役場からも連絡がくるのでしょうか?

A.

公証役場からは直接連絡が行くというシステムにはなっていません。
お母さまが公正証書遺言をしたと思われる(お近くの)公証役場に行って問い合わせて見ましょう。
その場合、お母さまが亡くなった事の証明できる戸籍謄本等、あなたがお母さまの相続人だということを証明できる戸籍謄本等、あなたが相続人本人だということが証明できるの身分証明書(運転免許証など)等を持参して照会してもらいましょう。

✔公正証書遺言をしたいのですが何が必要ですか?

Q.
公正証書遺言をしておくと、相続手続がスムーズに行われると聞いたので、作成しておきたいと思います。何か必要なものはあるんですか?

A.
正しくスムーズに公正証書遺言書を作成するためには、最低限以下の資料等が必要になります。
その他、事案によっては必要なものが出てくると思います。
但し、公正証書を作成する公証役場によって、他の資料も必要になる場合もあることをご了承ください。


まずは、

◆ 遺言をするご自身(遺言者)の印鑑登録証明書  

次に、

◆ 遺言者と相続人(遺言者が亡くなった場合に相続人となる人)との関係(続柄)が分かる戸籍謄本 (妻なのか、子なのか、親なのかなど)

◆ 財産を相続人以外の人に遺贈(遺言者が亡くなった後に贈るというもの)する場合には、遺贈を受ける人の住民票

◆ 財産の中に不動産がある場合には、
 ◇その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と
 ◇その不動産の固定資産評価証明書
  又は
  その不動産に関する固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
   (公証役場によっては、固定資産評価証明書が必要という役場もあります)

あとは、

◆  公正証書遺言をする場合には必要となる証人2人の確保
   証人予定者の名前・住所・生年月日、職業等の情報が必要。
  (書面的には、運転免許証、保険証等で確認)

  以上です。

✔15日は遺言の日:(第6回)秘密証書遺言について

遺言は作っておきたいけれど、たとえ公証人であろうとも、誰にも中身を知られずに遺言を作成したいという方もいるかもしれません。

そのような場合には、秘密証書遺言という方法があります。

秘密証書遺言とは、

遺言書に署名・押印し
これを封筒に入れて
中の遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印して
公証人及び2人の証人に前に提出し
これは自分が書いた遺言書だということ
その遺言書を書いたものの氏名及び住所を公証人に伝える

という方式の遺言です。

この提出を受けた公証人は、その日の日付及び遺言者が申し述べたことを封紙に記載したあと、遺言者及び証人とともにこれに署名し押印することになります。

この遺言書は、自筆に限られず、他人が筆記したもの・印刷・印字・点字でも、ワープロで書いたものでも良いとされています。

この秘密証書遺言では、中身を誰にも知られずに済むという利点はありますが、法的不備があったら思い通りに遺言執行されない可能性もありますし、自筆証書遺言と同じく、遺言者の死後に家庭裁判所の検認が必要となるなど手間も掛かります。
また、公正証書遺言と異なり、公証役場での保管はしませんので、自分で無くさないようにしなければならないという保管の心配もあります。

そのような点も踏まえると、確実に遺言者の遺志を実現するには、公正証書遺言をお勧めします。

✔病院で急に容体が悪化してしまった場合の遺言は・・・?

◆病院などに入院して急に容体が悪化しているが(体が思うように動かない)、意識だけはしっかりしており、遺言を口授することが可能な場合には、簡易な形での遺言をすることができます。
この遺言を

死亡危急時遺言(民法976条)

と言います。

◆意識がしっかりしていれば、予定があえば、公証役場と打ち合わせて、公正証書遺言を作成することも可能なときもあります(公証人の先生には病院まで出張して頂く)。

しかし、

意識だけはしっかりしていても、容体が悪化してしまったのが夜間だったり、土日祝だったりして法律の専門家や公証人に相談する暇のないことがあります(特に公正証書遺言を作成しようと思っても、土日休日は公証役場はお休みです)。

上記のような場合には、死亡危急時遺言が有用です。

◆死亡危急時遺言が認められるための要件は、以下の4つです。

(1)証人3人以上の立会いをもって、
(2)容体の悪化している遺言者が、その証人のうち1人に遺言の趣旨を口授して、
(3)その口授を受けた者が筆記して、遺言者と他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
(4)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、押印する

◆ただし、証人になれない人がいることに注意が必要です。
以下の方が、証人等の欠格事由に該当します。
 すなわち、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人については、遺言の証人及び立会人になることができません(民法974条)。

◆◆死亡危急時遺言については以下の3つの点で注意が必要です。

(1)遺言者作成の自筆証書遺言と異なり、立会人に対して口授するだけなので、その遺言の真否につき、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の審判手続きにおいて確認の申立てをする必要があります。(民法976条4項) 

(2)この確認があっても、遺言者が死亡した後の検認手続も必要です。

(3)遺言者が普通の方式の遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、確認を受けた遺言であっても失効します。
従って、確認を受けた後であっても、体調が回復しましたら、改めて、遺言書(できれば公正証書遺言)を作成する段取りをはじめるのがよろしいでしょう。

✔後継ぎ遺贈(相続):自分の財産を相続させる相続人の死亡後の相続人も指定できる?

Q (夫からの相談)
遺言書で、私の財産は、妻に相続させると書くつもりですが、同時にその遺言書に、私の財産を相続した妻はその財産を、妻の死後は、長男ではなく、長女に相続させるように指定することは可能でしょうか?

A いわゆる「後継ぎ遺贈(相続)」というものです。

夫が亡くなった以上、夫の財産を相続した妻は、その財産の所有者であるので、それをどのように処分するかは自由なはずです。「後継ぎ遺贈(相続)」は、妻の自由な処分を制限する結果
となります。
例えば、妻に対する、相続後の長女の態度がとても悪くなった場合、自分の財産は、長男にあげたいと思うことが考えられます。

上記のような意味で、疑問の残る方法ではありますが、一応、その方法も認められていると考えられています。法律構成としては、相続させる代わりにその財産の将来の行く先まで特定するという意味で、負担付遺贈(相続)と考えていきます(沢山相続させるから、その代り、親の介護をしなさいという、条件付きで相続する場合と同じ)。

確かに、有効なのですが、私としては、条件や負担が守られなかった場合にそもそも夫の遺言書はどうなるのか等複雑な問題が生じかねないので、あまりお勧めできません。

私としては、
妻に相続させる以上、その処分は、妻に任せるべきではないか(別の文で思いを伝える)、
もしくは、
夫婦で同じ考えなら、その考えが達成できるように、夫婦それぞれ各人で遺言書
を作成すべきと思います(共同で一つの遺言書を作ることは禁止されています)。

✔15日は遺言の日:(第7回)未成年の子のための遺言・負担付遺贈

夫婦で、未成年者の息子を残して亡くなった場合に備え、子供の面倒をみてくれる人を、例えば信頼できる親族にと決めている場合には、夫婦各人で、以下の(1)もしくは(2)のような遺言書の作成をおすすめ致します。

(1)遺言書で、息子の面倒を見てくれる「未成年後見人」を指定する方法
(2)遺言書で、親族に財産をあげる条件として、息子の面倒をみることをお願いする方法(「負担付遺贈」と言います)

最初の方法として、
(1)ですが、「未成年後見人」とは、親代わりになって、子供の面倒を見る人のことを言います。この「未成年後見人」を妹に指定するのです。
本来、未成年の子供を残し両親が亡くなった場合、親権者がいなくなってしまうため、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てをしなければなりません。
しかし、遺言によって未成年後見人の指定をしておけば、遺言者が安心して未成年の子供を任せることができると思う人に指定することができるだけでなく、家庭裁判所への選任申立ての必要がなく、また、指定された方に直ちに世話をしてもらえることも期待でき、手間も時間も節約できるという利点があります。

しかしながら、その親族の方が、しっかり息子さんの面倒を見てくれるかは、ご心配かもしれません。
                ↓そこで、
遺言書で、「未成年後見人」が面倒を見てくれるかを監督する「未成年後見監督人」の指定をしておきましょう。


次の方法として、
(2)ですが、「負担付遺贈」とは、「財産をあげる代わりに、息子の面倒を見てください」というものです。

しかしながら、財産をもらった親族の方が、面倒を見るという約束を果たしてくれるかは不明です。
                ↓そこで、 
遺言書の中で、遺言内容の手続きをする「遺言執行者」を定めておくのをおすすめします。親族の方が約束を果たさない場合には、「遺言執行者」は、約束を果たしてくれるよう催告し、それでも果たさないときは、家庭裁判所に「負担付遺贈」の取消(=遺産をあげない)を求めることになります。

◆まとめますと、
(1)の場合の遺言書は、未成年後見人未成年後見監督人を定め、
(2)の場合の遺言書は、負担付遺贈遺言執行者を定める。
ということになります。

✔15日は遺言の日:(第8回)遺言に有効期限はありますか?

Q.
父が亡くなったのち、しばらくしてから、父の遺言が出てきました。

その遺言書に基づいて、手続きをしようと思っておりますが、
もう一人の相続人である兄が行方不明となっています。

そこで、この父の遺言はいつまでも有効なのでしょうか?

遺言の内容は、どうやら、行方不明の兄より面倒を見てきた私の
立場を優遇しているもののようです。
遺言があるのにそれを放置することにより、手続きができなくなるのではないかが心配です。

A.
遺言の内容は、特に時効によって、その効力がなくなる、
すなわち、遺言が無意味になるということはありません。

従いまして、

お父様が、自分で書かれた自筆証書の遺言であれば、
まず家庭裁判所で相続人(またはその代理人)の立会いのもと検認の上、
特に分割協議の必要はなく、そのまま遺言の内容通りに分けることができます。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続は不要で、そのまま遺言の内容に従った手続きを行っていくことになります。

なお、注意点が2つほどあります。


お兄さんが戸籍・住民票等で確認の上、最終の住所地にいるのか否かを確認することが必要となるでしょう。家庭裁判所の検認手続では相続人全員に立会いの呼び出しがかかるのが原則だからです。家庭裁判所としても、無用な争いを避けるために、実際に確認してもらいたいからです。もちろん、本当に行方不明ということであれば、それに見合った方法があります。


遺言書に記載のない財産については、
通常通り、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
お兄さんにも協議に参加してもらう必要があるのですが、どうしても見つからないということであれば、お兄さんの代わりに協議に参加する、いわゆる不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を完了させる必要が出てきます。

もし、残念ながら、お兄さんの生存している可能性が低いということであれば、
亡くなったものとみなす、失踪宣告手続(但し、要件があります)を行い、
お兄さんが亡くなったものとして、相続手続を行い、完了させる必要があります。

なお、不在者財産管理人選任手続も、失踪宣告手続も、ともに家庭裁判所での手続きとなります。

✔15日は遺言の日(第12回):遺言書があれば、相続人の印鑑は要らない??

「遺言書があるので、弟に関係なく、父の財産の名義を変えられますよね。」

このような内容のことをお話になる方がいらっしゃいます。背景としましては、
長男と次男が何らかの理由で中が悪く、お父様は、自身の意思(もしくは、
長男の強い要望?)に基づいて、遺言書を作成したといったところでしょう。

上記のような背景はともかく、遺言書があっても、その内容によっては、
別途、遺産分割協議書が必要となる(結果、他の相続人の印鑑が必要になる)
場合があることを知っておきましょう。

まず、

(1)遺言に書かれた財産については、特定の人に相続・遺贈させる
となっていれば、遺言書のみで(特に、相続人全員の署名・実印の
押印等なしに)、名義の変更が可能です。

しかし、

(2)
遺言書の内容が、不動産、預貯金、株券などを含めた遺産を、
長男には4分の3、弟には4分の1で分けるといったものですと、
別途、遺産分割協議書を作成する必要(他の相続人の印鑑が必要)
となってきます。
遺言書の内容が相続する抽象的な割合しか書いておらず、
具体的な財産の分け方が決まっていないからです。

遺言書を作成するときは、その遺言書によって、どのようなことが
できるのか(新たに遺産分割協議書が必要なのか)をしっかり確認
しておきましょう。

まとめ
(1)遺言書(具体的に財産の分け方を特定)
           ↓
   新たな遺産分割協議書は不要となるケースがほどんど

(2)遺言書(単に相続人間の抽象的な割合のみ規定)
           ↓
   新たな遺産分割協議書は必要となるケースが多い。
 


✔15日は遺言の日(第13回):ペットのための遺言

犬や猫などのペットと暮らしていると、
そこには家族の一員としての意味合いを持つ場合があります。

自分が亡くなった後、ペットのことが心配だという方は、たくさんいらっしゃることと思います。

自分にもし万が一のことがあっても、ペットを安心して任せることのできる人がいると、とても安心ですね。

そういう安心して任せられる人がいない方はもちろんのこと、
安心して任せられる人がいる方でも、
遺言書、もしくは負担付死因贈与契約書を作成することをお勧めしています。

◆上記書面の中に、ペットのお世話をすることを条件に、「その方に財産の一部を贈与する規定」(負担付遺贈の規定)を設けておくことです。

◆もっとも、ペットのお世話をすることを条件に財産の一部を贈与する規定していても、
指定された方が、いざとなった時、様々な事情(アレルギー、住居、子ども、転勤など)で一緒に住めなくなっていることもあるかもしれません。

そんな時のために、遺言書や負担付死因贈与契約書の中に、
「その方に、動物病院や愛護団体等に里親を探してくれるような手続きを
とってもらう代わりに、財産の一部を贈与もしくは相続させるといった規定」
を設けておくと良いでしょう。

◆さらに、もし、確実に、その方に、愛猫の世話をしてほしい、
もしくは、動物病院等に里親探しの手続きをしてほしいということであれば、
一方的な意思の表明である遺言書よりも、
ご本人とその方との契約を交わしておく負担付死因贈与契約書の方が
より望ましいことになります。

この契約であれば、贈与を受けることを勝手に放棄することはできません。

そして、その契約書の中には、確実に死因贈与を執行できるように、
執行人を定めておくと、ペットのことを大切に思う方の意思がより実現に
向かうことになるでしょう。

✔遺言により祭祀主宰者に指定されたのですが断れますか?

祭祀用財産は相続財産には含まれず、祭祀を主宰すべきものが承継することになっています。

祭祀主宰者を遺言により指定することができ、その場合、遺言の効力が発生したときから祭祀主宰者が指定されたことになります。

その承継の意思表示も対抗要件も必要なく、再使用財産を承継します。

これを拒絶することはできませんが、特に祭祀義務までを負うものではありません。

▼ 相続手続

✔ 遺産分割協議に、痴呆症の方がいる場合はどうするの?

痴呆症の方ですと、一人では法律行為ができません。

すなわち、意思能力のない行為者の法律行為は無効です。

遺産分割協議に参加できない、もっというと、遺産分割協議書の相続人欄に

署名や実印の押印ができないこと(しても、無効)になります。

そこで、

1.成年後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受け、

2.成年後見人、保佐人又は補助人(痴呆症等になった方の代理人)を選任してもらい

3.その代理人に分割協議に参加してもらう

という手順を踏むことに必要があります。

上記の手順のように、家庭裁判所で選任された成年後見人、保佐人または補助人等の代理人が、痴呆症等になられた方の代わりに遺産分割協議に参加して、行うことになります。

成年後見制度の審判については、裁判所のHPをご覧ください。
                     


✔ 遺産分割をする際に相続人の一人が行方不明の場合はどうする?


相続人の一人が行方不明の場合は、

相続財産は事実上宙に浮いてしまい、手続きを進めることができません。

そこで、以下(1)→(2)の順序で進めていくことになります。

(1)

まず、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人選任を求め、

裁判所の選任する財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産の管理を行うことになります。

(2)

そして、その不在者財産管理人が、

行方不明者の代理人として、

遺産分割協議に応じます(すなわち、遺産分割協議書の印鑑を押印することになります)。


◆裁判所の「不在者財産管理人選任の手続き」に関するHPは、こちらから。

(注意!)

もっとも、

生死が不明なって、7年以上経過している場合(普通失踪の場合)、

戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中に在ったものなどの生死が1年間明らかでないとき(特別失踪の場合)には、

家庭裁判所に、失踪宣告(簡単に言うと、死んだ者とみなす)の申立てをすることが可能となります。

この申し立てが認めれると、生死の不明な人は死んだものとされ、

遺産分割協議を、その人を抜きで協議を進めることができるです。


◆裁判所の「失踪宣告の手続き」に関するHPはこちらから。


✔ 遺産の分け方がまとまらない時の手続きの流れ1~5

遺産の分け方につき相続人間で話がまとまらないときの手続きの大まかな流れは以下の1~5です。
1.遺言書の有無を確認します。
2.遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をします。 
3.遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
遺産分割調停とは、簡単に言うと、話し合いの場を家庭裁判所に移して、さらに遺産の分割につき話し合っていくための手続きです。話し合いの手続きである以上、当事者の全員の合意が必要となります。調停が成立でも不成立でも、調停自体は終了します。
◇調停は、裁判官1名と2人以上の調停委員が参加し当事者間の話し合いを進める。
・調停が成立(話がまとまった)  → 調停調書が作成される。
・調停が不成立(話がまとまらない)→ 調停不成立となる。
4.上記の遺産分割調停でも話がまとまらない場合遺産分割の審判に移行します。
遺産分割審判は、非公開で行われます。また、遺産分割調停の場合と異なり、裁判官が積極に関与していきます。すなわち、裁判官が職権で証拠調べを行い、相続人や相続財産を確定し、相続分に応じた分割の方法の決定を行います。
5.遺産分割審判の結論に不服がある場合は、審判書を受け取った日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。

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✔ 遺産(相続財産)にはどんなものがありますか?

遺産(相続財産)には、次のものがあります。

※ 亡くなった方の財産状況(死亡日時点でも財産)を確定しておく必要がなります。
その確定した財産をもとに、遺言執行手続を又は相続手続を行っていくのです。
遺言書の場合には、当然、遺言者が生存している(だから、遺言書が書ける)わけですが、この場合には、遺言書を作成する時点での財産を調べておく必要があります。
どこにどんな財産があるかは、本人しか正確にわからないことが多いからです。
遺言書でその記載があると、亡くなった後、遺言執行者や残された相続人も、遺産の調査をする手間が省けて、便利です。

narunaranai.GIF


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✔ 法定相続人が誰?(法定相続人フローチャート)

もしくはすでにある方が亡くなった場合、もしくは事前に遺言書を書こうと思っている場合、
法定相続人(相続が発生した場合には、被相続人の財産の承継することができる、民法上定められた一定範囲内の人)が誰かを確認しておきましょう。

遺留分を考慮する必要がある相続人がいるかもチェックできます。
以下のフローチャートで確かめてみましょう。

<相続人フローチャート図>
フローチャート.GIF

(解説)

★ 被相続人(死亡した人) の配偶者は必ず相続人となる。
婚姻の届出がされていない、いわゆる内縁の夫や妻は、相続人にはならいので注意が必要です。(配偶者がいないときは(2)の人だけが相続人となります。)
★ 配偶者以外で誰が相続人になるかについては、民法で順位が定められています。

(1)第一順位:子(養子、非嫡出子、胎児も子に含みます。)
1)子
2)子が死亡などにより相続人とならない場合はその子(被相続人の孫)
3)その子も相続人とならない場合は更に下の世代に代襲して相続する。
            ↓       
            ↓ 子等がいない場合
(2)第二順位:直系尊属
1)父母(養父母も含む)の双方または一人
2)父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となる。
            ↓   
            ↓ 直系尊属がいない場合
(3)第三順位:兄弟姉妹
1)兄弟姉妹
2)兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)に限り(一代限り)代襲して相続人となる。
            
           ↓ 兄弟姉妹がいない場合       
             国庫に帰属します。

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✔ 法定相続分とは?

法定相続分とは、 相続人が被相続人から承継する民法上定められた原則的な相続分をいいます。
以下の表のように、法定されています。
souzokuninn.GIF
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続分を人数で割ります。
 例) 配偶者と子3人の場合、相続分は配偶者が1/2、子は各自1/6(1/2を3人で割る)となります。
              (重要)
遺言書により法定相続分とは異なった分け方することを指定することが可能です(必ずしも、法定相続分に従う必要はない)。
しかし、分け方によっては、遺留分を配慮する必要がある場合があります。
そのために、遺言書作成、遺言執行、相続手続を行う上での出発点として、法定相続人、法定相続分を確定しておく必要があるのです。

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法人のお客様

▼ 事業承継をお考えの方

✔ 社団(財団)法人について(新公益法人制度)・その1

現在、社団法人・財団法人の皆様へ

新しい公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人への移行のお知らせ

(はじめに)
平成20年12月1日より、新しい公益法人制度改革が始まります。施行日後5年以内に公益社団(財団も含む)法人へ移行する「認定」申請、又は、一般社団法人へ移行する「認可」申請を行う必要があります。

新法施行後、すぐに移行手続をしなくても、現行の公益社団法人と変わりない取扱いがされますし、所轄官庁がそれまで通りに監督を行います(法律上は「特例民法法人」と呼びますが、名称は今まで通りの「社団法人~」で構いません)。
しかし、
移行期間満了の日に移行が認められなかった法人や、移行の申請を行わなかった法人は、移行期間満了の日に解散したものとみなされますので注意が必要です。

今回も含め、3回に分けてご説明します。

社団(財団)法人の皆様へ(新公益法人制度)・その2

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✔ 社団(財団)法人について(新公益法人制度)・その2

■ 公益社団法人への移行 ■

現行の社団法人が、新しい公益社団法人への移行を希望する場合には、新たな公益認定基準(公益法人認定法第5条1号~18号まで)を満たすように、業務内容、財務内容、組織等の見直しが必要となります。

おもな認定基準は以下のものです。

【主な認定基準】

1 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること

2 公益目的事業に係る収入が、その実施に要する適正費用を超えないこと

3 公益目的事業比率が5割以上となる見込みであること

4 遊休財産額が一定額を超えない見込みであること

5 3親等内の親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと

6 理事、監事及び評議員に対する報酬等が不当に高額でないこと

などがあげられます。

ここでいう公益事業とは、

「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」

と定義されていて、別表で23の事業の種類を掲げています。

【手続の流れ】

1.公益の認定申請を行う(※申請先:内閣総理大臣、または都道府県知事)

2.認定が下りたら、移行の登記手続(申請先:法務局)

※申請先:内閣総理大臣と都道府県知事の区別

以下の3項目に該当する場合には、内閣総理大臣に認定の申請をします。
以下の3項目に該当しない場合は、その事務所の所在する都道府県知事に申請します。

(1) 複数の都道府県の区域内に事業所を設置するもの
(2) 公益目的事業を複数の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
(3) 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの

【認定機関】

公益目的事業に該当するか否かは、

公益認定等委員会(国)または都道府県の合議制の機関が個別の事業の具体的な内容に基づき判断します。

(参照:内閣府のホームページから)

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✔ 社団(財団)法人について(新公益法人制度)・その3

■ 一般社団法人への移行 ■

現行の社団法人が、新しい一般社団法人への移行を希望する場合には、
一般社団法人法に適合するように、組織形態等を見直す必要があります。

定款を変更するという「定款の変更の案」を、社員総会の決議を経るなどして、
法人としての意思決定をしておきます。

一般社団法人に移行後も、移行時点での正味財産額(公益目的財産)に相当する額は、
公益目的に支出しなければならないので、
移行にあたり公益目的支出計画の作成が原則として必要となります。

移行認可後は、この計画に基づく実施状況を内閣総理大臣(都道府県知事)に報告し、
その監督を受けることになります。

【手続の流れ】

1.認可の申請を行う(※申請先:内閣総理大臣、または都道府県知事)

2.認可が下りたら、移行の登記手続(申請先:法務局)
                                                    以上です。

(参考:内閣府のホームページ)

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▼ 許可申請・免許申請が必要になったら

医療法人設立と平成19年度の医療法改正

改正により、解散時の残余財産の帰属先は、国、地方公共団体等に限定しています。
また、医院長が拠出した財産を取り戻すためには、基金という新しい制度を使う必要があります。
医療法人設立を行う上で、従来と大きく異なる点なので、注意が必要です。

医療法人設立のメリット・デメリットはこちらをクリック

✔ 医療法人にするメリットとデメリットは?

メリット

1 税金が安くなる
個人の場合、所得税と住民税をあわせた最高税率は50%ですが、医療法人の場合には全部あわせても、35%くらいとなっており、その差は15%程度あります。
従って所得の高い先生ほど、その差額の15%が大きくなり節税メリットが大きくなります。また、医療法人の場合には、給料から給与所得控除というみなし経費を控除した金額が課税対象になりますので、その点においても有利です。

2 相続税対策が可能
医療法人は、拠出した金額を超える金額を超える部分は個人に返還されませんので、相続時には拠出金を限度として相続税が課税されるものと思われます。従いまして所得が高い先生の場合には医療法人化することにより、それ以降法人に拠出金を超えて法人に留保される金額に対しては相続税がかからず、院長先生の相続発生時に大幅な節税になることでしょう。

3 分院経営、介護保険ビジネスなどが経営可能
医療法人になると、分院を経営したり、介護老人保健施設や、老人ホームを経営したりと
運営可能な事業の幅がひろがります。

4 支払った生命保険料が経費になります。
被保険者を院長、医療法人を契約者で、保険金受取人とした一定の生命保険契約を結ぶと支払った保険料の全部または一部を経費にすることができます。
個人の場合に1円も経費にならない場合と比較して非常に有利です。
医療法人の場合には生命保険を上手く使うことによって節税を計りながら資産形成を行うことも可能です。


デメリット

1 解散時の持分が返還されない。
平成19年施行の新医療法では、原則として医療法人が解散した場合には当初拠出した金額を超える部分の金額については、1.国地方公共団体2.医療法人3.都道府県医師会又は郡市区医師会であって病院等を開設(予定を含む)するものに帰属することになりました。

2 拠出金を大きく作ると個人の借入金を引き継げず、また相続税対策にもならない。
設立時に作り方を失敗して出資金を大きく作ってしまうと、個人の借入金を医療法人に引き継げず、先生が自分の給料の中から返済しなくてはならず大変です。

3 健康保険、厚生年金への加入が義務づけられる。
個人の場合、常勤職員が5人未満であれば、社会保険への加入義務はありませんが、法人の場合には必ず加入しなければなりません。
これは院長先生や奥様についてもその対象になります。
その金額は、おおむね人件費の10%くらいと言われており、その分だけ利益が減少することになります。


当事務所では、医療法人設立の認可申請の手続を行います。

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✔ 建設業許可申請についてのFAQ

Q建設業許可とは?

【原則】
建設業を営もうとする者は、元請人、下請人を問わず、請負として建設工事を施工するものは個人・法人いずれも、建設業法第3条に基づき、許可を受けなけれぱなりません。

【例外】
ただし、1件の建設工事の請負代金の金額が500万円(税込)未満の建設工事や、建築一式工事の場合でも1件の工事請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事又は、延べ面積が150平方未満の木造住宅建築工事(軽微な建設工事という。)を請け負って営業する者は、建設業法第3条但し書きにより、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

Q 許可の種類とは?

大臣許可・・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合

知事許可・・・・一つの都道府県のみに営業所がある場合


Q 許可の区分
特定建設業・・・・発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工
        させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500        万円以上)となる場合は特定建設業の許可 が必要になります。

一般建設業・・・・特定建設業以外のもの


Q 建設業の業種(28業種)
木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事 、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事


Q 要 件

①事務所 ・契約等ができること。
・自己所有又は賃貸(都営不可)で実態があること。
・自宅なら、居住用との区分があること。
・電話、机等があること。
・経営業務管理責任者・専任技術者が常勤であること。
②経営業務管理責任者(常勤)の設置(経営経験:原則5年以上)
③専任技術者(常勤)の設置(資格保有者又は実務経験:原則10年以上)
④財産基礎 500万以上の預金(1ヶ月以内の要残高証明)
⑤請負契約に誠実性があること。
⑥欠格要件に該当しないこと。
⑦暴力団の構成員でないこと。

Q 手続きの流れ(新規申請 東京都の場合)
① 許可基準に該当するか、事前調査
②申請書 東京都に提出し窓口審査で受理 
③東京都に手数料を納入(新規9万円)
④申請書受付
⑤審査
⑥許可
⑦通知(④申請書受付後約30日後)  晴れて建設業を営めます! 


   ※ 5年更新があることに注意しましょう。

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▼ 契約書の作成をお願いしたい方

「法令アラート許認可マニュアル2008(第一法規)」で事前予防。

第一法規株式会社から、法令アラート許認可マニュアル2008が5月に出版されました。
私も執筆者の1人として参加させていただきました。


約180の法令に規定されている業種共通の許認可手続をチェックリスト化し、各企業の管理部門や現場での管理、手続漏洩防止に有効な一冊として仕上がっています。

8月には、更に法令数を増やしたウェブシステムが立ち上がりますので、そちらもご期待ください。

詳しい内容につきましては、下記のアドレスの第一法規株式会社まで(リンクに関する許諾済み)。

http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/023960.html

▼ 外国人の方に関する手続き

✔ 外国人手続き21個のFAQ

外国人手続きに関する事項について、勘違いしやすい言葉を中心に、まとめておきました。
文末に参考にしました文献をあげておきます。

(注意)
内容については細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正しさを保証するものではございません。この点を前提に、参考資料として、ご利用頂ければ幸いです。

Qビザとは?

査証のこと。
日本に入国しようとする外国人が所持するパスポートに与えられるもので、パスポートが真正で有効なものであること、入国目的からみて日本に入国するのに問題ないと推定される、推薦状のようなものです。

Qビザは、どうして必要なの?

ビザは、日本への入国や滞在を許可し、保証するものでなく予備審査を意味するもので、外国人が日本に上陸する際の上陸許可申請のための1つの要件です。


Qビザ(査証)の種類は?

旅券に貼付するシール式査証と、査証印を押印する押印式査証の2種類です。


Q在留資格とは?

外国人が日本に在留するための資格のこと。
日本で行う活動または身分若しくは地位により定められていて、現在は27の在留資格があります。

Qビザ(査証)の区分と在留資格別受入れ範囲は?

入国目的に応じ、外交、公用、就業、一般、短期滞在、通貨、特定査証7区分のうち、いずれかの査証が発給され、それぞれ、対応する資格・在留期間、受入れ範囲が決まっています。


Q上陸許可とは?

日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券で、日本国領事館等の査証を受けたものを所持し、上陸審査を受けなければいけません。
具体的に言うと、空港内で、入国審査官に上陸申請をします。
そして、一定の条件に適合すると上陸が許可され、上陸許可の証印が押印されます。
今年(2007年)、その条件に指紋と写真の撮影が追加されました。


Qビザ(査証)と上陸許可の違いは?

ビザは上陸許可を受けるための条件の一つです。


Q在留資格認定証明書とは?

日本に入国しようとする外国人が、あらかじめ法務大臣に対してその上陸目的が入管法に定める在留資格に該当していることを証明し、裏付資料を提出して、その在留資格に該当していることを入国以前に認定してもらうための証明書です。
その中の「短期滞在」「永住」の在留資格については、その性質上在留資格認定証明書の交付を受けることができません。


Q在留資格認定証明書とは?

ビザの発給には長期間の時間を要するため、平成元年の入管法の改正により、短期間のうちに申請許可を得ることができる「在留資格認定証明書」制度が設けられました。
この証明書を取得した上で、在外公館に査証申請する場合には、短期間に査証を取得することが可能となりました。


Q資格外活動許可申請とは?

現在の在留資格で可能な活動以外の活動を臨時的に又は副業的に行う場合、事前に資格外活動の許可を申請するもの。
「短期滞在」では許可されることはありません。
その他、現在の有している資格とあまりにもかけ離れていたり、風俗関連の活動の場合も許可されません。


Q在留資格変更許可申請とは?

在留資格変更許可申請は、現に有している在留資格で行うことができる活動以外の活動を主として行おうとする場合に、在留資格の変更を申請するものであり、法務大臣は、提出された文書により在留資格の変更を認めるに足る相当の理由があるときに限り、在留資格の変更を許可します。
「短期滞在」からの変更は、やむを得ない事情があるときでないと原則として許可されません。


Q在留期間更新許可申請とは?

日本に在留している外国人が、現在有している在留資格を変更することなく在留期間の更新を認めるに足る相当の理由があるときに限り、在留期間の更新を許可します。


Q再入国許可申請とは?

日本に在留している外国人が、現在の在留資格を変更することなく在留期間内に再び日本に入国する意図をもって出国しようとするときに申請するもの。
法務大臣は、申請に基づき再入国の許可をすることができ、また、相当と認めるときは数次再入国の許可をすることができます。
「短期滞在」は、性質上許可されません。


Q申請内容変更の申出とは?

在留資格変更申請又は期間更新申請をした外国人が、当該申請後に資格変更申請を期間更新申請などに変更する場合に行う手続きのこと。


Q就労資格証明書交付申請とは?

もともとは、外国人がどのような就労が可能かを明確にする公的な証明書として発足したもの。
また、投資・経営、人文知識・国際業務、技術等の在留資格を有する外国人が、在留資格の変更を必要としない転職をする場合に、新しく就こうとする業務が、在留資格に該当する活動であること、また、基準に適合していること等の判断を行い、就労資格証明書を交付することにより、転職承認制度の代替措置として活用されることになりました。


Q出国命令制度とは?

自ら出頭した不法残留者で、過去に強制退去などされたことがないなどの所定の要件を満たす者については、退去強制手続きではなく、出国を命ずる制度を設け、従来退去強制により帰国した場合、その者の上陸拒否期間が5年であったものを、出国命令によって帰国した場合は、その者の上陸拒否期間を1年間と短縮することにしています。


Q在留資格取消制度

平成16年の改正から、法務大臣は、偽りその他の不正な手段によって上陸許可を受けていた者などに対し、一定の手続きにより、その有している在留資格を取り消すことができるようになりました。


Q不法就労者とは?

無許可で収入・報酬を得る資格外活動を行った者、不法入国者・不法上陸者・不法残留者で就労等により収入・報酬を得る活動を行った者のこと。


Q不法入国、不法上陸、不法残留とは?

不法入国は、有効なパスポートを持たずに入国した場合をいい、不法上陸は上陸許可を取得せずに上陸した場合、不法残留(オーバーステイ)は、適法な在留資格で許可されている残留期間を経過後も、違法に日本に滞在することをいいます。
こうした違反者は、退去強制(国外追放)の対象です。


Q「不法残留」とは?

「不法残留」とは、正規の上陸手続きを経て、また正規の在留資格を有していた外国人が、その後在留期間が経過していながら、在留期間の更新や在留資格の変更許可を受けないで、そのまま日本に残留し続ける行為や、または、出生などの理由によって、上陸手続きの許可を受けることなく日本に在留する外国人で、在留資格取得の手続きを経ることなく、60日以上経過しても日本に残留し続けること。
一般的にオーバーステイ外国人と呼んでいます。


Q「不法在留」とは?

有効なパスポートを所持しないで船舶などで密入国した者や、有効なパスポートを所持していても、集団密航で入国した不法入国者や、あるいは、有効なパスポートを所持して定期航空便により入国しながらも、不正な方法で上陸審査のブースを潜り抜けたりなどの不法上陸者が、その後も引き続き日本に在留し続けること。

                      (参考文献)

1.出入国管理・外国人登録実務六法(日本加除出版  平成19年度版 )
2.訂出入国管 理及び難民認定法 逐条解説(日本加除出版 改訂第3版 )
3.よくわかる 入管法(有斐閣 初版) 
4.こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用(第一法規)  

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▼ その他の手続き

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