<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>菊池法務行政書士事務所</title>
      <link>http://www.kikuchi-office.com/</link>
      <description>遺言、契約書、許認可・・・先手先手の予防手続が未来への笑顔と勇気を与えます!</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2008 14:56:56 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>謹賀新年</title>
         <description>謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

本年も、「感性豊かな事務所」を目指し、
「親切　丁寧　信頼される仕事人」になるよう、
努力する所存です。

どうぞ、よろしくお願い致します。

皆様にとって、元気に明るく充実した年になることを
心よりお祈り申し上げます。

平成２０年　元旦
菊池法務行政書士事務所　

菊池　浩一

追伸：より分かりやすいホームページを現在、作成中
　　　　です。完成は２月の上旬を予定しております。
</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2008/01/post_38.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2008/01/post_38.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 14:56:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title></title>
         <description><![CDATA[━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<font size="5"><font color="blue">■■　遺言書作成のすすめ。 </font></font> 
<img alt="遺言書作成のすすめ" src="http://www.kikuchi-office.com/list050824095525.jpg" width="61" height="50" />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<font size="4"> お客様には客観的な立場で相談にのってくれる方がおります？</font>

<font size="4"> 遺言がなかった場合、民法の規定による法定相続分をそって画一的に処理されることなります。</font>

<strong>しかし・・・、 </strong>

<font size="5"><font ｃolor="blue">◆ご家業やご家族の事情といった個々人に則した、具体的な遺産の配分（この土地は誰に、あの預金は誰に等）をしたい、
◆自分の死後の相続による争いをなくしたい、</font>
<font size="4"> とお考えであれば、遺言書を作成しておくことが有効です。</font>

<font size="3">遺言には、大きく分けて、２つあります。</font>

<font size="4"><strong>◎公正証書遺言</strong></font>
<font size="3">（遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人２人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言）</font>

<font size="4"><strong>◎自筆証書遺言</strong></font>
<font size="3">（遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言）</font>

<font size="4">菊池法務行政書士事務所では、<u>安全性、確実性、信頼性の点</u>から、<font color="blue"><u>公正証書遺言の作成 をお勧め</u></font>します。</font> 

<font size="4"><font color="red"><strong>遺言書作成の手続</strong></font>は以下のとおりです。</font> 

<font size="4"><strong><em>１．事前相談</em></strong>（打ち合わせ）</font> 

<font size="4"><strong><em>２．相続財産の調査、法定相続人の調査</em></strong></font> 

　<font size="3"> 不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取り寄せなどによって行う<u>相続財産の確認</u>や、戸籍謄本・除籍簿戸籍の附票・住民票の取り寄せなどによって行う<u>法定相続人の確認</u>といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。</font>

<font size="4"> <strong><em>３．遺言書の起案</em></strong></font> 

<font size="4"> <strong><em>４．公正証書遺言の作成</em></strong></font>

　<font size="3"> 遺言される方からの話をじっくり聞き、<font color="blue">言者の意思が明確に公証人に伝わるように遺言書を起案</font>します。この遺言書案をもとに公証人と打合せをすることにより、遺言者の意思がより表現されることになる公正証書遺言を作成いたします。
<u>自筆証書遺言・秘密証書遺言の起案・作成についても</u>、お手伝い致します。</font> 


<font size="3"> 当事務所は、個人のお客様にとってご自身の最後の意思表明の機会となる遺言書の作成手続きについて、<u>相続が発生した後の争いを避けるために、積極的に取り組んでいる事務所</u>です。是非、ご相談ください。</font> </font> ]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_39.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_39.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 09:02:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年配者に冷たい国？</title>
         <description>10月1日から雇用保険制度が一部変更になった。主な変更点には４つあり、

1. 離職する直前までの2年間に通算1年以上の就労が必要（離職理由が解雇、倒産の場合は1年間に通算6ヶ月以上あればOK)
2. 特定受給資格（離職に際して特別な理由がある場合）の事由に 
a. 更新される予定の有期雇用契約が更新されなかった　b. 身体の異常、育児や介護の必要などが追加された
3. 教育訓練給付額に２種類あったのが、加入3年以上で費用の20%(上限10万円）の1種類になった
4. 育児休業をした人が職場復帰した場合の給付金が、賃金の10%から20%に引き上げられた

である。飴とムチ半分づつで、2と4は現状に即した歓迎すべき変更であるが、1と3の変更は、又これで誰にとっても、給付金をもらえる可能性が減ったわけである。1の改正の目的は、すぐ会社を辞めたからって、失業保険はあげないよ、という国からの若者叱咤激励であろう。その考え方については異論はない。せっかく履歴書を書いて、何度かの面接をこなし、企業もお金と時間をかけたにもかかわらず、我慢なくしてあっさり辞めてしまう若者に、失望させられた覚えは私もある。若者のほうが就業機会がある国だから、給付対象をある一定以上の年齢にしたほうがいいのでは、と思うくらいである。
   私が疑問に思うのは、1も3も原則は、直近で勤めていた会社での年数で判断されることである。雇用保険は会社勤めをすると保険という名目で強制的に払わされるのであるが、サラリーマンとして、この保険を20年以上支払ったとしても、一度留学した、とか個人事業主になった、というような支払いに空白が生じると、又振り出しに戻るがごとくの計算方法なのである。自分のスキルを磨こうと資格挑戦のために学校に通ったとしても、教育訓練給付対象のコースはかなりお高いもののみで、給付はわずか10万円まで・・・
長い間社会で働いて、保険の支払いをしてきた年配者にとっては秋風が身にしみる今日この頃である。（Ishibashi)</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_26.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_26.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:53:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>起業家必見！　間もなく期限の助成金情報！</title>
         <description><![CDATA[地域創業助成金が<u>平成２０年３月３１日</u>をもって終了します。

この助成金は、人件費を除く創業以来の経費・設備・家賃・教育訓練費等の額に対し１／３の補助（１５０万～５００万）があり、解雇や定年等で会社を辞められた方（非自発的離職者）を雇用した場合、一人につき３０万（短時間労働者は１５万）を補助してくれる点が特色です。

条件は、①対象業種であること、②開業後６ヶ月以内に事業計画書を提出し認定を受けること、③雇用保険を成立させ、２人以上を雇用すること（内非自発的離職者１人以上、非自発的離職者は前職で雇用保険に加入してりること、事業主が非自発的離職者の場合例外あり）。

ポイントは、事業実態があり、雇用者２人以上の人件費を払え、非自発的離職者を雇用できること等です。

詳しくは、各都道府県の雇用開発協会まで。　 （東京の場合：０３－３２９６－７２２１ ）
                                                                                                                     （yonehara)
]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_21.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_21.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:30:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>インターネットの著作権侵害</title>
         <description>先日、文科省文化審議会小委員会での討議内容が報告書が発表された。
どうも、音楽や動画の違法サイトからダウンロードをしても、今まではダウンロードした本人がとがめられることはなかったが、そうした間接侵害に関しても違法とするよう、著作権法を改正していく方向らしい。
また規制が増えていく・・・
おりしもアメリカでは、先日インターネットラジオで音楽を流す場合に上演料としてレコード協会（SoundExdchangeという印税徴収のための別団体が作られている）に払う金額がまた値上げされ、地上ラジオとの差が広がった。インターネットという便利な流通手段ができて以来ずっと、レコード会社及びそのとりまとめ団体は、その便利さを享受するよりも、規制することばかりを考えているようである。
個人的にはずっと違和感を覚えている。ちゃんとしたお金を払わないのは当然悪い。でも、音楽制作に携わっている側は、提供する側に対し、質の高いものを作っているんだからお金を払ってもらいたい、と言い切れる自信があるだろうか？自宅にいなくてもお手軽に歩きながら音楽を楽しめるようになったのはありがたいことであるが、制作者たちは、自宅のステレオシステムを使ってではないと聞きたくないような質の高い音楽を楽しみたい年配の方々を大事にしてきただろうか？音楽業界の業務に多少かかわっているものとして、自戒を含めて考えさせられる。　（Ishibashi)</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_20.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_20.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 04 Oct 2007 15:45:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>求人の年齢制限禁止</title>
         <description>改正雇用対策法が10月1日より施行され、企業の求人募集に関して、年齢制限を設けることができなくなった。
制限を設ける場合の例外事由（&apos;子役の募集なので15歳未満&apos; とか、&apos;定年が60歳なので、募集は60歳未満&apos; など）に当たる場合も、理由を提示する義務が課せられます。この規定に違反した場合には、罰則はなく、助言・指導・勧告などの措置を受けることがあり、ハローワークでの求人募集の受理が拒否されることがあるという。
ためしに、大手何社かの求人求職情報サイトにいって、各社の求人を見てみたところ、明らかに違反していると思われる募集があふれていた。確かに罰則はないので、求人をハローワークでするつもりがない企業にとってみれば、痛くもかゆくもない規定なのかもしれない。求人求職情報サイトから何らかの指導がなされているとも思えない。男女雇用機会均等法が施行された前後で男女の求人が大きく変わったほどの社会的影響は現状、全くないといってよさそうである。せっかく法律が改正されたのだから、少しでも状況が良くなっていけばいいのだが・・・ (Ishibashi)
</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_19.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/10/post_19.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:27:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>買収防衛策</title>
         <description><![CDATA[6月の集中株主総会が終了し、ファンドに対する各社の対応と結果が見えてきました。

<font color="red">その一例、ブルドックとスティールのケース。</font>

場面は、

<strong>１）</strong>　スティールがブルドックの株式の公開買い付け（ＴＯＢ）を仕掛ける
<strong>２）</strong>　ブルドックが株主総会で買収防衛策（新株予約権の発行）につき特別決議による承認を得、対抗する
<strong>３）</strong>　スティールは<strong>２）</strong>の防衛策の発動の差し止めを裁判所に求めた、　　　　　　というもの。


<font color="red">東京地裁・高裁ともに、スティールの求めを認めず、ブルドックの防衛策を認めました。。</font>


東京高裁の判断を中心に、私見も交えて、<font color="red">ポイントを整理</font>すると、以下の点が挙げられます。

<strong>①　</strong>　まず、確認として、今回は、ＴＯＢ後に買収防衛策を導入したという意味で<font color="red">有事導入型（事後的な導入）の場面</font>です（事前警告型の防衛策とは場面が異）。

<strong>②</strong>　ブルドックは株主総会において普通決議よりも<font color="red">決議要件の厳しい特別決議</font>にて承認を得ています。

防衛策の承認決定を取締役会ですますと、どうしても経営者側の保身と思われることから、株主総会の決議、しかも、一番厳しい特別決議によるとした点で、地裁・高裁も一定の評価を示めしたといえます。

<strong>③</strong>　今回の防衛策は、全株主に新株予約権を発行するものの、<font color="red">スティールに発行されるものについては、新株に転換できないとういうもの</font>です。

当然、株主を平等に取り扱わなければいけないという、<font color="red">株主平等原則</font>に抵触する恐れが出てきます。

但し、原則に対する例外として、特に高裁では、

スティールは、２００３年以降の買収においても転売して利益を上げているという事実、ブルドックに対する具体的な経営方針を提示しないことから、<font color="red">グリーンメーラー（濫用的買収者）と認定</font>し、そのような株主に対して、他の株主と異なる扱いをしても、株主平等原則に反しないとしました。

結論としては、妥当としても、ファンドは常にグリーンメーラーとされかねないとして、一部反論もあります。


<strong>④</strong>　スティールは、今回の買収防衛策により持ち株比率は低下し、<font color="red">経済的損失を受ける（持ち株比率が下がる）</font>ことから、ブルドックは、その穴埋めとして、お金（約23億円）を支払うものとしました。

この点については、２３億円という金額が妥当か否かという問題のほかに、そもそも経済的な補償が必要だったのか、グリーンメーラーを助長する結果にならないか、など再検討する必要があるかと思います。

<font color="blue">スティールは、上記の東京高裁の決定に対して、最高裁判所への申し立て（特別抗告と許可抗告）をしました。最高裁の判断に注目が集まるところです.。</font>

以上




]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_11.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_11.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 23 Jul 2007 16:49:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>デジタルコンテンツ法（仮称）立法化に向けての議論。</title>
         <description><![CDATA[著作権法の特別法として、「デジタルコンテンツ法」制定に向けての議論が一部にあります。

主に<em><strong>上智大学教授小塚荘一郎先生や一橋大学大学院教授相澤英孝先生が主張</strong></em>されております。

今まで以上に、コンテンツに触れる機会が増えることになるもので、とても興味深く、かつ夢のある主張です。その一部を、私が理解した限度でご紹介したいと思います（なお、説明不十分の箇所もございますので、興味のある方は、日経新聞２００７年１月３１日の朝刊の「デジタルコンテンツ法」に関する記事（上智大学教授小塚荘一郎先生著）や、上記お二人の先生の論文等をお読みなることをお勧め致します）。

ご紹介したい点は、希望者には登録制度を用いるという点。上記登録制度について説明しますと、

①　コンテンツ（著作物）の権利者が、そのコンテンツを利用をさせてもいいと考えるときには、その利用条件等を提示して登録する。逆に、そのコンテンツを利用をさせたくないと考えるときには、利用させない旨（禁止）の登録をする、

のみならず、

②　コンテンツを利用したい人が「そのコンテンツを利用します」という登録する、

というものです。

興味を引いたのは、特に②の登録で、この登録により、コンテンツの利用が原則可能となります。これにより、従来よりもコンテンツ（過去のコンテンツなど）の利用がしやすくなると思われます。

現状の著作権法では、コンテンツを利用する際には、事前に、権利者の承諾をとることが必要となり、極端な話、一人でも反対することにより、利用できなくなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>≪　図式化すると、≫</strong>

・現状の著作権法　→　原則：使用不可。例外：承諾があれば、使用可

・デジタルコンテンツ法（仮称）　→　原則：使用可能。例外：利用希望しない人がいると、仲裁制度等を利用して調整が必要。使用不可の場合もありうる。

ある種、原則・例外が逆転している形となります。


<strong>デジタルコンテンツ法（仮称）のメリットとしては、</strong>


登録により、事前の承諾が不要となり、原則使用できるということのみならず、仮に、使用を拒否する人がでてきても、その出現により、少なくとも、誰と権利に関する話をすればいいかという、いわゆる交渉相手が見つかることになる（今は、誰が権利者がわからず、探すのが難しいときがある）、

という点が考えられます。


<font color="red">まだまだ、これからの議論とのことですが、今後の展開が楽しみです。</font>
]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_10.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_10.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 10 Jul 2007 16:24:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>外国人研修制度の行く末。</title>
         <description>本来、研修制度は、日本の技術を学んで自国に持ち帰って、発展に寄与するのが目的。外国人は、「研修」という在留資格を根拠に日本に滞在することができます。

ところが、「研修」と称して、過酷な労働化に置く状況が浮き彫りなっています。

しかも、「研修」は働くことを想定していないので、労働法の保護の枠外となり、保護されません。
できるだけ安い賃金で働かせたい会社の思惑がありますが、それには、高齢化社会を迎え、外国人の労働力（特に単純労働）が必要となってきたという背景もあります。


役所間でも考え方に差があり、
厚生労働省は、「研修」を廃止し、技能実習（＊在留資格としては、「特定活動」）へ変更し、労働法の保護の枠内に置くことを主張。

経済産業省は、「研修」を存続されることを主張。

外国人が日本に在留できるか否かの資格を与える役所である法務省の法務大臣が私案として、外国人の単純労働を認める見解を発表。
できるだけ安く働かせたいとして「研修」制度を本来の目的と違う形で利用してきた会社の思惑に配慮しつつ、単純労働者と位置づけことで労働法の保護の枠内においたということで、上記２つの役所のバランスを考えた見解ともいえます。

しかし、そもそも法務省は、「日本にとって優秀な外国人を入れたい、単純労働者は認めない」というスタンスを、今までとり続けてきました。上記３つの見解とともに日本の将来を考えると、もう一度、「研修」制度をふくめ、単純労働者を受け入れの問題について考える必要があるとか思います。

＊　現在の入管法では、在留資格が「研修」の外国人の中で、一定水準の技術等を身につけ、かつ、日本での生活が良好であるなどの条件をクリアした者のみが、在留資格の変更（「研修」→「特定活動」）の許可を受けて、晴れて技能実習生となります。現状では、技能実習生になるためには、前提として、「研修」生であったことが必要となります。　前述しましたが、労働法等との関係は以下のとおり。

研修生のとき（在留資格「研修」）　　　　　　　→　労働法等の保護なし。
技能実習生のとき（在留資格「特定活動」）　 →　労働法等の保護あり。
</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_9.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/07/post_9.html</guid>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Jul 2007 15:13:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最低資本金制度の精神、生きている？</title>
         <description>会社を作るのに、資本金の額はいくらでもよくなったのですが、純資産が300万円未満だと、会社法により、利益配当が認められません。

自己株式取得（会社が自社の株式を買うこと）も、会社財産が流失するという点で、利益配当と同様なので、300万円未満だと、認められません（純資産が、310万円なら10万円の限度でのみ）。

最低資本金制度は撤廃されたものの、利益配当・自己株式取得を含めた剰余金の配当等の時点では、債権者保護の点から、300万円の規制がかかります。なんか、最低資本金制度の精神が生きているという感じです。

ちなみに、300万円という数字は、会社法前の有限会社の最低資本金額300万円から持ってきています。

（追補）なお、減資に３００万円の規制があるという意味ではありません。減資は無制限に可能です。資本・株式・会社財産、すべてが分断しているという感じです。</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/06/post_6.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/06/post_6.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:08:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>改正消費生活用製品安全法</title>
         <description>　瞬間湯沸かし器による一酸化中毒死事故、シュレッダーによる手首切断事故等を踏まえ、消費生活用製品安全法が改正されました（平成19年5月14日施行）。下記が要旨です。

１．目的
　（１）同法の目的
　　　　身近な生活用品が、消費者に損害を及ぼすのを防止し、安全・安心な生活を守るため。
　（２）改正の目的
　　　　身近な生活用品が引き起こす重大事故が後を絶たないことから、
       ①　死亡、重傷、火災等の重大な事故を起した製造時業者らに経済産業省への報告を義務付け ることにより、事故情報隠匿を防止する。
       ②　事故情報を収集・分析し、消費者にそれを公表することにより、被害拡大を防止する。

２．ポイント
（１）基本枠組：
       Ａ　製造事業者等の報告
       Ｂ　事故情報の公表
       Ｃ　製造・輸入禁止、回収等の命令

 （２）製造事業者等の報告（（１）Ａに対応）

      ① 対象製品
　　　　家電、ガス器具、玩具など生活で使う大部分の製品。
         但、自動車や医薬品など別の法律で安全規制があるものを除く。

      ②報告義務者
         製造事業者と輸入業者

      ③義務付けられた行為
         製品より死亡、重傷（治療に30日以上要する場合）、一酸化炭素中毒、火災が生じるような重大事故が起きた場合、欠陥の有無にかかわらず、製造事業者・輸入業者は10日以内に経産省に報告することが義務付けられた。

（３）事故情報の公表（（１）Ｂに対応）
　　　　①　ガス・石油機器　　　：　直ちに製造事業者等名、製品名を公表

　　　　②　その他の消費生活用品：
　　　　　ⅰ事故原因が当該製品による場合　　→　直ちに製造事業者等名、製品名を報道発表

　　　　　ⅱ事故原因が当該製品によるか不明な場合
　　　　　　→　原則として、１週間以内に　１）被害状況、２）	どの生活用品かという製品分野　を消費者に公表する（原則）。
　　　　　　→　分析により、製品の欠陥が原因である疑いが生じれば、製造事業者等名、製品名を報道発表

３．製造物責任法との関係（私見）

　製造物等から被害者を守る点で目的は共通であるが、
製造物責任法は、主に消費者と製造事業者等との関係を規律した法律（例：消費者が製造事業者等に損害賠償請求できるか否か）
　しかし、消費生活用製品安全法は、主に国と製造事業者等との関係を規律した法律（例：事故が生じた場合、製造事業者等がどのように振舞うべきか）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
</description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/04/post_1.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/04/post_1.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 18 Apr 2007 18:03:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>容器包装リサイクル法</title>
         <description><![CDATA[容器包装リサイクル法が改正され、平成19年4月1日から施行されております。産業廃棄物処理業許可申請手続等で環境に関連する業務に行なう私にとっても、とても関心のある問題です。
主な改正点は以下のとおりです。

<em><strong>１．事業者の責務としては・・・</strong></em>
①　容器包装を年間５０トン以上使う事業者は排出抑制の取り組みを定期的に国に報告しなければならない。
［容器包装とは、中身の商品がなくなるか分離されるといらなくなるもの
ex．飲み物のビン・缶、ペットボトル、紙パック、レジ袋など］
②　報告の結果、著しく不十分とされると国から是正勧告され、名前の公表や罰金も課せられる。

<em><strong>２．消費者の責務としては・・・</strong></em>
　①　もともと、容器包装ごみの排出を抑えるために、分別収集や再商品化を促すよう努めてきた。
　　今回の改正法では、さらに上記の目的で達成できるように、環境相が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」（３Ｒ推進マイスター）を任命し、消費者に指導・助言するようにした。

　②　なお、消費者に対する罰則規定はない。

以　上]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/04/1941.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/04/1941.html</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:21:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>写真著作権</title>
         <description><![CDATA[現在、<u><em><strong>日本写真作家協会様</strong></em></u>ホームページの会員ページに、「写真著作権について」の文章を掲載させて頂いております（What’s new　2007.2.19のクレジット記載）。

<font color="blue"><strong>日本写真作家協会のホームページ・アドレス</strong></font>
<a href="http://www.jpa-photo.com/index.html">http://www.jpa-photo.com/index.html</a>

会員ページ記載なので、一般の方は閲覧できませんので、以下、その趣旨をまとめておきます。

昔であれば、技術は稚拙だったので、模倣しても、すぐ偽物とわかりました。
しかし、現代においては、コンピューター、パソコンの影響もあり、模倣作品が簡単作れるようになり、一見すると本物との区別が難しいです。
この点が写真家の方々を苦しい立場に追い込んでいます。簡単に、コピーして使用すること（特に商業用に）は、<em><strong>写真家の方々の誇り</strong></em>を踏みにじる行為と考えます。

ただ、この点は、依頼する方との力関係による場合も多いのですが、それとは別に、著作権の理解が難しく、写真家の方々も理解しきれない点も起因していることは否めない、と考えております。

私として、写真家の方々に少しでも、<strong>著作権の理解を深めて頂き、よりよい作品を創作して頂きたいという思いを込めて</strong>、契約書作成も一例として、書きました。力関係等でなかなか写真家の方の要望を通すことは難しいとは思いますが、著作権の理解をもっているのと否とでは<u>、<strong>自分の分身のような写真に対する思い、</strong></u>また<u><strong>受注する際の対応</strong></u>に違いが出てくると考えます。

以上]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/02/post_43.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/02/post_43.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 21 Feb 2007 17:36:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>謹賀新年（2007年）　</title>
         <description><![CDATA[新年明けまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、「人の生き方・命」について考えさせられる出来事が多かったと思います。経済合理化の大きな波の中で、人としての価値観が多様化するどころか、むしろ、単一化してきているのではと感じる場面が少なくありません。
私自身、今一度、生きる意義を考え、その喜びをかみ締めて、今年一年、過ごしていきたいと思います。

今年の当事務所のテーマは、
<em><strong>「感性豊かな法務事務所」</strong></em>
であります。

業務遂行する上で、プラスアルファとして、「心」だとか「おもてなし」だといった形にならない何か（「感性」といったもの）を、大切にしていきたいと思っています。そのためにも、日々、精進していく所存でございます。

本年が、皆様にとって、元気に明るく充実した年になることを心よりお祈り申し上げます。
]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2007/01/2007.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2007/01/2007.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 02 Jan 2007 21:06:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ご相談～ご依頼までの流れ</title>
         <description><![CDATA[<strong><font color="blue">１．ＨＰを見て、「相談してみたい」「相談してみたいだけど、安心かな」と感じましたら、お電話ください。</font></strong>

スタッフが電話に出ます。もし、その時に私（菊池）がいれば、話しましょう！

もし、いない場合には、スタッフが対応致します。
そして、差支えなければ、後日、連絡致します。

なお、電話での具体的な相談は、行っておりませんので、ご了承ください。
電話だけですと、どうしても、誤解や間違いを生じやすく、間違った理解の下アドバイスすることは、当事務所としても本意でないからです。

ご相談料を、30分5250円（消費税込）頂いておりますが、わざと、時間を延ばすことは致しません。
ご相談頂く案件にもよりますが、長くても1時間（１０５00円）を限度したいと思います。


<strong><font color="blue">２．「相談したい」と思われましたら、ご訪問頂く日をご予約ください。</font></strong>
お話を聞いてご持参頂く書類等について、ご連絡します。

<strong><font color="blue">３．ご相談日当日です。 </font></strong>
このような事務所に初めて来られる方も多いかと思いますが、特に緊張することはございません。
リラックス、リラックスという感じでいらしてください。

最寄り駅は、千代田線「乃木坂駅」ですが、
もし、そこから事務所の所在地がわからなくなったときには、お気軽にお電話ください。
念のため、当事務所の電話番号（０３－５７７０－８４２６） は、何らかの形で、控えておかれるとよろしいかと思います。
また、どうしても相談開始時に遅れてしまうこともあるかもしれません。そんなときはあせらず、ご一報ください。

　　　　　　　　<font color="blue">[ 事務所到着　]</font>
ご相談をうける部屋へご案内致します。季節によって、冷たい飲み物、温かい飲み物をお持ちします。相談開始までおくつろぎください。


　　　　　　　　<font color="blue">[ 相談開始 ]</font>
ご持参頂いた書類をお見せください。当事務所は、本気で悩んでいる人の力になりたいのです。なるべく、時間をかけずに、ご相談内容にお答えしたいと思います。

　　　　　　　　<font color="blue">[ 相談終了後 ]</font>
ご相談が終了し、皆様が「その後の手続きをお願いしたい」と思われましたら、ご依頼ください。その後の流れをご説明致します。

もし、ご依頼頂かなくても、しつこく勧誘することはございません。一期一会、大切にしたいと思います。

お帰りの際は、お忘れ物のないようにご注意ください。
ご足労頂きまして、<font color="red">ありがとうございました。</font>
]]></description>
         <link>http://www.kikuchi-office.com/2006/12/post_36.html</link>
         <guid>http://www.kikuchi-office.com/2006/12/post_36.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">2.ご相談・ご依頼</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 17 Dec 2006 19:25:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
