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 ☑ 相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合の遺言

【事案】私は妻との間に二人の子(AとB)がいます。子Bはとても優しく、私達夫婦の面倒を見てくれます。しかし、子Aは全く面倒を見てくれません。そればかりか、財産分けを強く主張し、私が拒むと騒ぎ出し、時には暴力をふるうこともありました。おかげで妻も子Aのことを怖がっています。私は正直自分が死んだ場合、子Aには一銭もあげたくない気持ちであります。

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1 遺言書がない場合
妻、子A、子B全員の共同相続(法定相続)によります。
本案件では、妻が1/2、子B兄弟姉妹の場合A1/4(=1/2×1/2)に応じて、財産や債務を承継します。
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2 遺言書が必要
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とは、相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他いちじるしい非行があった場合、被相続人の意思で特定の相続人に被相続人の財産を相続させないようにできる制度のことです。
廃除するためには、被相続人・相続人間が相当こじれたといえることが必要となります。
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 ※ 注意  相続人の廃除により、子Aに相続させないことは可能ですが、 子Aの直系卑属(例えば、子Aの子供)には、相続されます。このことを代襲相続といいます。
       新日本法規【ケース別遺言書作成マニュアル】ケース26(p180~184)参照


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

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