現在、社団法人・財団法人の皆様へ
新しい公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人への移行のお知らせ
(はじめに)
平成20年12月1日より、新しい公益法人制度改革が始まります。施行日後5年以内に公益社団(財団も含む)法人へ移行する「認定」申請、又は、一般社団法人へ移行する「認可」申請を行う必要があります。
新法施行後、すぐに移行手続をしなくても、現行の公益社団法人と変わりない取扱いがされますし、所轄官庁がそれまで通りに監督を行います(法律上は「特例民法法人」と呼びますが、名称は今まで通りの「社団法人~」で構いません)。
しかし、
移行期間満了の日に移行が認められなかった法人や、移行の申請を行わなかった法人は、移行期間満了の日に解散したものとみなされますので注意が必要です。
今回も含め、3回に分けてご説明します。