■ 公益社団法人への移行 ■
現行の社団法人が、新しい公益社団法人への移行を希望する場合には、新たな公益認定基準(公益法人認定法第5条1号~18号まで)を満たすように、業務内容、財務内容、組織等の見直しが必要となります。
おもな認定基準は以下のものです。
【主な認定基準】
1 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
2 公益目的事業に係る収入が、その実施に要する適正費用を超えないこと
3 公益目的事業比率が5割以上となる見込みであること
4 遊休財産額が一定額を超えない見込みであること
5 3親等内の親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと
6 理事、監事及び評議員に対する報酬等が不当に高額でないこと
などがあげられます。
ここでいう公益事業とは、
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
と定義されていて、別表で23の事業の種類を掲げています。
【手続の流れ】
1.公益の認定申請を行う(※申請先:内閣総理大臣、または都道府県知事)
↓
2.認定が下りたら、移行の登記手続(申請先:法務局)
※申請先:内閣総理大臣と都道府県知事の区別
以下の3項目に該当する場合には、内閣総理大臣に認定の申請をします。
以下の3項目に該当しない場合は、その事務所の所在する都道府県知事に申請します。
(1) 複数の都道府県の区域内に事業所を設置するもの
(2) 公益目的事業を複数の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
(3) 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
【認定機関】
公益目的事業に該当するか否かは、
公益認定等委員会(国)または都道府県の合議制の機関が個別の事業の具体的な内容に基づき判断します。
(参照:内閣府のホームページから)