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✔ 社団(財団)法人について(新公益法人制度)・その3

■ 一般社団法人への移行 ■

現行の社団法人が、新しい一般社団法人への移行を希望する場合には、
一般社団法人法に適合するように、組織形態等を見直す必要があります。

定款を変更するという「定款の変更の案」を、社員総会の決議を経るなどして、
法人としての意思決定をしておきます。

一般社団法人に移行後も、移行時点での正味財産額(公益目的財産)に相当する額は、
公益目的に支出しなければならないので、
移行にあたり公益目的支出計画の作成が原則として必要となります。

移行認可後は、この計画に基づく実施状況を内閣総理大臣(都道府県知事)に報告し、
その監督を受けることになります。

【手続の流れ】

1.認可の申請を行う(※申請先:内閣総理大臣、または都道府県知事)

2.認可が下りたら、移行の登記手続(申請先:法務局)
                                                    以上です。

(参考:内閣府のホームページ)

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