7月から3回に渡り、自筆証書遺言にの書き方について説明してきました。
しっかり正しいポイントを押さえれば、自分で遺言書を作成することも可能ではあります。
しかし、
裁判所の検認が必要であること、
自筆であることの証明の難しいときがあること(※1)、
訂正が面倒であること、
法的不備があった場合に希望通りに相続が行われない可能性があること(※2)などを考えますと、
法律の専門家に相談しながら作成し、公証人の先生に最終チェックをしてもらえ、安全に保管することの出来る公正証書遺言をお勧めします。相談することにより、ご自身では思い浮かばなかったような分配方法も出てくるかもしれません。
以上から、死亡後に相続がスムーズに円満に行われることを望まれる方は、是非とも公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしています。
※1:元気なときの文字と残念ながら病気になった後の文字(握力の低下などで、なかなか文字をかくことができなくなったなど)では、筆跡鑑定が難しい場合があります。
※2:不動産の表示などに不備があると法務局で対応してもらえない場合もあります。