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✔15日は遺言の日:(第9回)熟慮期間を過ぎたら、相続放棄はできない?

遺言書がない時は、相続人全員で遺産分割協議書を作って、財産分けをすることになります。

ただ、借金等が多いときに相続してしまうと、借金も引き継ぐことになります。

借金なんて払えないという相続人のために、

「相続放棄」という制度があります。文字通り、「私は相続しません」ということ。
この制度を使うと、初めから相続人でなかった人と扱われます。
従って、先ほどあげた遺産分割協議にも参加することがなくなります。

原則として、相続が発生した日(亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所に手続きをすることになります。
3か月というのは、その期間にどれだけの相続財産があるか、調査して放棄するか否かを決めなさいという熟慮期間なのです。

ただ、これを悪用して、3か月を過ぎてから、借金の取り立てにくる業者が多く現れました。
「もう3か月過ぎている。放棄はできない。だから払え」という論調。

そこで、家庭裁判所としては、合理性があれば、3か月を過ぎていても、「相続放棄」の手続きを行ってくれます。

ですので、仮に3か月過ぎていても、相続放棄を考えるなら、あきらめずに、とりあえず、家庭裁判所に申し立てをしてみることをお勧めします。

          (次回の15日の予告)

3か月の熟慮期間に関連して、「相続放棄」の他に、「限定承認」という制度もあります。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するということを留保した相続の承認をすることを言います。
「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐ」という方法です。

この点だけ見ると、なんだか非常に魅力的な制度だといえそうなのですが、
この制度利用数が、思いのほか、多くありません。

なぜか?

それは、ある難しい問題をはらんでいるからと思われます。

そのため、「限定承認」という制度を使うには、慎重な検討が必要なのです。

次回、この点をお話します。

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