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✔15日は遺言の日:(第10回)生前贈与してもらうのと、相続を待つのと、どちらが良いでしょう?

施設に入所している叔父さんから、自分達の死後に家と建物を譲るので、
自分達夫婦の老後の世話をして欲しいと頼まれ、夫婦で叔父さんの家に引越し、
献身的に尽くしてきた方(以降Aさん)から、オールアバウト内
質問が寄せられました。

内容を若干変更して、ご紹介させていただこうと思います。

Aさん夫妻は、叔父さん所有の不動産(現在Aさん夫妻が居住中)を
Aさんに相続させる内容の公正証書遺言はあるものの、
叔父さんには兄弟が数人いるため、遺産分割の際に争いが起こらないか
という心配を抱えておりました。
そこで、今のうちに叔父さんから、不動産の生前贈与を受けた方が安心なのでは
ないか?という質問でした。

この点について、
(1)叔父さん(Aさんの既にお亡くなりになったお父さんの弟
=Aさんはお父さんの代襲相続人)の相続人は、兄弟だけなので、
兄弟には遺留分がないことから、公正証書遺言があるなら、その通りに相続できる、

(2)仮に生前贈与を選択した場合の贈与税が約1千万円(不動産の推定価額
3000万円から推定)になることに比べ、
相続を待てば、基礎控除の額(*)などを考慮して、
恐らく相続税は発生しないと予想される、

という面から考えて、叔父さんの死後に、遺言通りに相続手続を行うのが良い
のではないか?ということをアドバイスさせていただきました。

今回のポイントは、

・兄弟姉妹には遺留分がないことから、遺言があれば、兄弟姉妹の遺留分の
主張ができなくなること

・相続税には基礎控除額があるので、遺産の額や法定相続人の数によって
相続税が発生しないケースがある

というところです。

Aさんのように、相続させてもらう約束はしているけれど、
実際に相続が発生したときに、他の相続人との関係で手続が
できないのではないかというご心配がある方も多いのではないでしょうか?

今回は、あくまでその一例として、紹介させていただきました。

(*)遺産に係る基礎控除額   5000万円+1000万円×法定相続人の数

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