今回は、わかりにくいと言われている
公証役場における公正証書遺言の費用について、
説明します。
以下の財産を想定してみてください。
◆夫の財産の合計:約2800万円
内訳:
土地:約1100万円
建物: 500万円
預貯金:1200万円
◆遺言の内容は、3つ。
(1)妻に約2100万円相当額を相続させる。
(内訳:土地・建物及び500万円分の預貯金)
(2)子に預貯金の700万円を相続させる。
(3)祭祀承継者には、妻になってもらう
いよいよ公証役場の費用ですが、下記の公証人手数料令に基づき、
遺言により財産をもらう人ごとの、もらう財産の価額に応じて、
各人の手数料を計算します。
◇◇「公証人手数料令(平成5年政令第224号)
(平成5年8月1日施行)」の要約・抜粋
(目的の価額の手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
今回の遺言では、◆の(1)~(3)の
3つの行為があります。上記の◇◇「公証人手数料令」
それぞれの行為ごとに手数料をだします。
(1)妻は、2100万円の相続なので、
手数料は2万3000円(◇◇「公証人手数料令」参照)。
(2)子は、700万円の相続なので、
手数料は1万7000円(◇◇「公証人手数料令」参照)。
(3)祭祀承継者については、金額における算定が不能なのですが、
その場合は、500万円とみなして、
手数料は1万1000円に(◇◇「公証人手数料令」参照)。
→(1)から(3)の3つの行為の手数料合計は、
5万1000円となります。
◆この5万1000円に、「遺言加算料」という1万1000円の
特別の手数料(※)と、正本・謄本代等約5000円(やや多め)を
加えますと、公証役場の全費用がでます。
→ 5万1000円 + 1万1000円 + 約5000円
=6万7000円
従って、今回の公証役場での費用の合計は、
約6万7000円となります。
*豆知識ですが、もし、夫が入院して公証役場に来ることが
できない場合、上記の5万1000円に1.5倍した7万6500円に
遺言手数料の1万1000円と正本・謄本代約5000円の他に、
公証人の日当(4時間まで1万円。1日だと2万円)及び交通費が加算されます。
おおむね、以下のようになります。
→ 7万6500円 + 1万1000円 + 約5000円 + 1万
=10万2500円