犬や猫などのペットと暮らしていると、
そこには家族の一員としての意味合いを持つ場合があります。
自分が亡くなった後、ペットのことが心配だという方は、たくさんいらっしゃることと思います。
自分にもし万が一のことがあっても、ペットを安心して任せることのできる人がいると、とても安心ですね。
そういう安心して任せられる人がいない方はもちろんのこと、
安心して任せられる人がいる方でも、
遺言書、もしくは負担付死因贈与契約書を作成することをお勧めしています。
◆上記書面の中に、ペットのお世話をすることを条件に、「その方に財産の一部を贈与する規定」(負担付遺贈の規定)を設けておくことです。
◆もっとも、ペットのお世話をすることを条件に財産の一部を贈与する規定していても、
指定された方が、いざとなった時、様々な事情(アレルギー、住居、子ども、転勤など)で一緒に住めなくなっていることもあるかもしれません。
そんな時のために、遺言書や負担付死因贈与契約書の中に、
「その方に、動物病院や愛護団体等に里親を探してくれるような手続きを
とってもらう代わりに、財産の一部を贈与もしくは相続させるといった規定」
を設けておくと良いでしょう。
◆さらに、もし、確実に、その方に、愛猫の世話をしてほしい、
もしくは、動物病院等に里親探しの手続きをしてほしいということであれば、
一方的な意思の表明である遺言書よりも、
ご本人とその方との契約を交わしておく負担付死因贈与契約書の方が
より望ましいことになります。
この契約であれば、贈与を受けることを勝手に放棄することはできません。
そして、その契約書の中には、確実に死因贈与を執行できるように、
執行人を定めておくと、ペットのことを大切に思う方の意思がより実現に
向かうことになるでしょう。