「私たちの業界は、許可・免許などの行政の縛りと無関係なんですよ。」
このような話を聞くことがあります。
たしかに、資本主義的自由競争のもと、特に近年の規制緩和により、
「行政はなるべく出しゃばらず」
という流れが見受けられます。
しかし、次のケースはいかがでしょうか?
(1)データ通信システム開発を行う会社が、今後、コンピューター等
の情報処理設備設置・LAN設置等の業務を行う
(2)昇降機(エレベーター)等メーカーが、高層ビルのエレベーター設置を行う
(3)温暖化・エコ対策の観点からビルの屋上や壁等に緑化する作業を行う
これらのケースは、受注する金額によっては、建設業の許可が必要となるのです。
「え~、建設業って、マンション建てたり、ダム造ったりするのをいうんじゃないの?」
「いえいえ、1件当たりの金額が500万円を超えるようであれば、
(1)であれば"電気通信工事業"、
(2)であれば"機械器具設置工事業"、
(3)であれば"造園工事業"
という建設業の許可が必要なのです。」
いかがでしょう、意外なものもあったのではないでしょうか?
(1)(2)のようなものですと、機械等を買うのがメインで、
設置等はアフターサービス的なものと考えがちかと思います。
法律を確認したり、専門家に相談してみるなどして、少し発想を
変えていく必要があるかもしれません。
「わかりました。でも、許可を取得するのは難しくありませんよね?」
「いえいえ、これがまた、結構厄介なときがあるのです。」
改めて、建設業許可を会社の実績(実務経験)で立証する際に、
役所と議論となることが多い、「契約書・請求書・注文書等の件名」
についてお話ししたいと思います。
菊池