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✔ 法務コラム:受益者連続型信託とは? その1


皆様、突然ではございますが、
以下のような悩みをお持ちではないですか?

①→個人企業経営、農業経営における後継者を確保したい

②→生存配偶者や障害を持つ子の生活保障のために、今からできる方法はないか?

③→夫婦に子供がいない場合、妻に財産を相続させたいが、その財産のなかの
「先祖代々の土地」が妻の兄弟に相続されるのはできれば避けたい

④→再婚したいが、先妻との子供が財産を持っていかれることを理由に反対している

                ↓

上記①から④を法的な観点から説明しなおすと、

①→個人企業経営、農業経営における後継者を確保するため
  共同均分相続を修正したい

②→生存配偶者や障害を持つ子の生活保障の必要等から、
  これらの者が死亡するまで共同均分相続を先送りしたい

③→被相続人夫婦に子供がいない場合において、
  まず配偶者を第一次受益者とし、
  配偶者が死亡後は被相続人の兄弟を第二次受益者兼残余財産の帰属者にしたい

④→被相続人の先妻との間には子供がいるが、
  後妻との間には子供がいない場合にまず第一受益者を後妻とし、
  後妻死亡後の第二次受益者兼残余財産の帰属者を先妻との間の子供にしたい
 

いかがでしょうか?

上記の悩みを解決する一つの方法が、

「受益者連続型信託」

です。
  

信託法が改正されて、可能となりました。


引き続き、説明していきます。


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引用文献:公正証書モデル文例 (新日本法規)
     P928の2の34~44
     会社法務Ato2Z 2009年8月 P16~21


  

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