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✔ 法務コラム:受益者連続型信託とは? その2


(前回の続きから)

1.受益者連続型信託とは

「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する定めを含む。)のある信託」(信託法91条)

のことをいいます。

具体的には、委託者Aと受託者Bとの信託契約において、当初の受益者をCとしますが、
同時に、Bが死亡した時の第二次受益者をC、Cが死亡した時の第三次受益者をDとする旨を定める信託のことをいいます。

2.受益者連続型信託を行う方法は、
「契約による信託」と「遺言による信託」の2つがあります。


3.以前から有効性に疑義があった「後継ぎ遺贈」と同様の効果があります。
「受益者連続型信託」と「後継ぎ遺贈」について、以下、まとめますと、
 
(1)後継ぎ遺贈とは

   遺言によって、遺言者Aが第一受遺者Bに財産を遺贈するが、
   Bの死亡時にはCを第二受遺者としてこれに遺贈するという内容の遺贈のこと

   ※Bの権利はBの死亡時に終了する不確定期限付のもの

(2)相違点
  
 ① 信託の場合には、受益者が取得する財産は受益権であって信託財産ではない 
  
  →信託財産が不動産所有権の場合に、受益者が取得する権利は受益権であって所有権ではない。
 
 ② 後継ぎ遺贈の場合には、受遺者が取得するのは所有権そのもの


(3)後継ぎ遺贈の効力自体に争いあり。

 ①本来、所有権は、完全・包括的・恒久的な権利であるから、
  上記⑴のBの権利(不確定期限)のように期限付所有権を
  創出することは許容されないのではないか

 ②本来、所有権は、使用・収益、処分が自由できる権利のはず。
  にもかかわらず、後継ぎ遺贈では、上記のBの権利を制限することになる。
  そこまで、遺言者の意思を強めていいのか
 
 ③そもそも登記ができない(某法務局不動産登記部門の回答)
        ↓
  このようなことから、後継ぎ遺贈とほぼ同様の効果を生み出す
  受益者連続型信託が認められるようになったのです。

                          (次回に続く)

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