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✔15日は遺言の日:(第11回)相続財産である土地・建物の評価方法

相続税の計算では、
まず最初に相続財産を評価して「お金に換算したらいくらになるか」を算定します。この場合、預貯金など金額がはっきりとしているものはいいですが、
金額が必ずしも明確ではない土地や建物は、どのように評価されるのでしょうか。

◆土地の評価について

まず地目を判定します。

不動産登記簿謄本にも地目(宅地・田・畑・山林・雑種地などに
分類されている)は記載されていますが、
相続税の評価では、現況の利用状態で
地目で判定
します。

地目のうち、建物の敷地を宅地といいます。
宅地は、財産評価基準書(←クリック 毎年国税庁で作成されます)をもとに評価します。
宅地の評価方法には、路線価方式倍率方式(路線価の規定がない地域)の2種類があります。

路線価方式の場合、路線価は隣接した土地を想定しているので、実際は形や大きさなどにより補正をして評価します。

倍率方式の場合は、固定資産税評価額に財産評価基準書(倍率表)に基づいた倍率を掛けて評価します。

◆建物の評価について
建物については、固定資産税評価額に一定の割合
(原則は一棟ごとに1.0倍)をかけた額となります。

建築中の場合は、相続開始までにかかった費用の70%、貸家の場合には借地権割合の約30%(路線価図で確認)を控除した額になります。

※ なお、相続財産の評価は、一部のものを除いては時価が基本ですが、
財産の種類によって評価方法が決まっていますので、素人判断しないで、
専門家に相談することをお勧めします。

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