人が亡くなり、相続が発生しますと、預貯金、不動産などの名義変更など、
いろいろ細かい手続きを行う必要がございます。
当事務所では、このような相続手続きを、相続人の皆様に代わって、行います。
「亡くなって、すぐに手続きを行う気になれない」
「細かい手続きが面倒」
と思いの方、ぜひ、当事務所へご依頼ください。
また、税理士等士業の先生で、顧問先で相続税は発生しないのだが、
名義変更等の手続きが面倒と思われている先生からのご依頼を承っております。
ぜひ、ご連絡ください。
◆相続手続きについて行う業務内容について
1.遺産分割協議書の作成
相続人間の協議に基づいて、遺産分割協議書を作成致します。
2.遺産分割協議書に基づく相続手続
(1)預貯金等の名義変更手続き
✔手続きが必要となる機関(例えば、銀行等)との打ち合わせ
✔上記機関への手続き
(2)土地建物等の不動産の名義変更手続き(相続登記)
✔法務局への手続き(提携しております司法書士が行います)
注)所得税等の手続き(準確定申告)、相続税手続き(相続税申告)が必要になる場合も、ございます。この点につきましても、相続手続きを進める上で、税理士の方と打ち合せをして、順次検討していきますので、ご安心ください。
◆お支払い頂く費用の目安
:預貯金の名義変更手続き、自宅の土地建物の名義変更をする必要がある家庭で、相続税は発生しない場合(不動産の固定資産評価額を2000万とします)
→ トータル合計:約68万円
(内訳(1)+(2)+(3)の合計)
(内訳)
(1)当事務所費用:52万5000円(消費税込)
(2)不動産登録免許税及び司法書士費用:15万円(およそ)
(3)実費 :1万5000円(およそ)
【参考】
50万円から(相続財産や手続きを進行する難易度に異なります) 登記費用、相続税申告費用は除きます。上記の「お支払い頂く費用の目安」をご確認ください。