相続・遺産整理手続きのお手伝いをする前提として、相続人の範囲を確定する必要があるため、相続人の調査をいたします。
法定相続人は誰か(法定相続分はどうなるか)、遺贈対象者がいるかを確認します。
1 法定相続人 相続が発生した場合には、被相続人の財産の承継することができる、民法上定められた一定範囲内の人のことをいいます。
★ 被相続人(死亡した人) の配偶者は必ず相続人となる。
婚姻の届出がされていない、いわゆる内縁の夫や妻は、相続人にはならいので注意が必要です。(配偶者がいないときは(2)の人だけが相続人となります。)
★ 配偶者以外で誰が相続人になるかについては、民法で順位が定められています。
(1)第一順位:子(養子、非嫡出子、胎児も子に含みます。)
1)子
2)子が死亡などにより相続人とならない場合はその子(被相続人の孫)
3)その子も相続人とならない場合は更に下の世代に代襲して相続する。
↓ 子等がいない場合
(2)第二順位:直系尊属
1)父母(養父母も含む)の双方または一人
2)父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となる。
↓ 直系尊属がいない場合
(3)第三順位:兄弟姉妹
1)兄弟姉妹
2)兄弟姉妹が死亡などにより相続人とならない場合は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)に限り(一代限り)代襲して相続人となる。
↓ 兄弟姉妹がいない場合
国庫に帰属します。
<法定相続人フローチャート図>
2 法定相続分 相続人が被相続人から承継する民法上定められた原則的な相続分をいいます。
※子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続分を人数で割ります。
例) 配偶者と子3人の場合、相続分は配偶者が1/2、子は各自1/6(1/2を3人で割る)となります。
当事務所では、相続人の調査を行います。
どうぞ、ご相談ください。
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