痴呆症の方ですと、一人では法律行為ができません。
すなわち、意思能力のない行為者の法律行為は無効です。
遺産分割協議に参加できない、もっというと、遺産分割協議書の相続人欄に
署名や実印の押印ができないこと(しても、無効)になります。
そこで、
1.成年後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受け、
2.成年後見人、保佐人又は補助人(痴呆症等になった方の代理人)を選任してもらい
3.その代理人に分割協議に参加してもらう
という手順を踏むことに必要があります。
上記の手順のように、家庭裁判所で選任された成年後見人、保佐人または補助人等の代理人が、痴呆症等になられた方の代わりに遺産分割協議に参加して、行うことになります。
◆成年後見制度の審判については、裁判所のHPをご覧ください。