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✔ 遺産分割協議に、痴呆症の方がいる場合はどうするの?

痴呆症の方ですと、一人では法律行為ができません。

すなわち、意思能力のない行為者の法律行為は無効です。

遺産分割協議に参加できない、もっというと、遺産分割協議書の相続人欄に

署名や実印の押印ができないこと(しても、無効)になります。

そこで、

1.成年後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受け、

2.成年後見人、保佐人又は補助人(痴呆症等になった方の代理人)を選任してもらい

3.その代理人に分割協議に参加してもらう

という手順を踏むことに必要があります。

上記の手順のように、家庭裁判所で選任された成年後見人、保佐人または補助人等の代理人が、痴呆症等になられた方の代わりに遺産分割協議に参加して、行うことになります。

成年後見制度の審判については、裁判所のHPをご覧ください。
                     


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