相続人の一人が行方不明の場合は、
相続財産は事実上宙に浮いてしまい、手続きを進めることができません。
そこで、以下(1)→(2)の順序で進めていくことになります。
(1)
まず、利害関係人が家庭裁判所に不在者の財産管理人選任を求め、
裁判所の選任する財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産の管理を行うことになります。
(2)
そして、その不在者財産管理人が、
行方不明者の代理人として、
遺産分割協議に応じます(すなわち、遺産分割協議書の印鑑を押印することになります)。
◆裁判所の「不在者財産管理人選任の手続き」に関するHPは、こちらから。
(注意!)
もっとも、
生死が不明なって、7年以上経過している場合(普通失踪の場合)、
戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中に在ったものなどの生死が1年間明らかでないとき(特別失踪の場合)には、
家庭裁判所に、失踪宣告(簡単に言うと、死んだ者とみなす)の申立てをすることが可能となります。
この申し立てが認めれると、生死の不明な人は死んだものとされ、
遺産分割協議を、その人を抜きで協議を進めることができるです。