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✔ 遺産の分け方がまとまらない時の手続きの流れ1~5

遺産の分け方につき相続人間で話がまとまらないときの手続きの大まかな流れは以下の1~5です。
1.遺言書の有無を確認します。
2.遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をします。 
3.遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
遺産分割調停とは、簡単に言うと、話し合いの場を家庭裁判所に移して、さらに遺産の分割につき話し合っていくための手続きです。話し合いの手続きである以上、当事者の全員の合意が必要となります。調停が成立でも不成立でも、調停自体は終了します。
◇調停は、裁判官1名と2人以上の調停委員が参加し当事者間の話し合いを進める。
・調停が成立(話がまとまった)  → 調停調書が作成される。
・調停が不成立(話がまとまらない)→ 調停不成立となる。
4.上記の遺産分割調停でも話がまとまらない場合遺産分割の審判に移行します。
遺産分割審判は、非公開で行われます。また、遺産分割調停の場合と異なり、裁判官が積極に関与していきます。すなわち、裁判官が職権で証拠調べを行い、相続人や相続財産を確定し、相続分に応じた分割の方法の決定を行います。
5.遺産分割審判の結論に不服がある場合は、審判書を受け取った日から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。

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