遺言がない場合、民法の規定による法定相続分をそって画一的に処理されることなります。
しかし、
◆ご家業やご家族の事情といった個々人に則した、具体的な遺産の配分(この土地は誰に、あの預金は誰に等)をしたい、
◆自分の死後の相続による争いをなくしたい、
とお考えであれば、遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言には、大きく分けて、2つあります。
◎公正証書遺言
(遺言者が公証人に遺言の趣旨を話し、公証人はこれを筆記し、遺言者と証人2人に読み聞かせて全員で署名捺印する遺言)
◎自筆証書遺言
(遺言者自身が遺言書の全文・日付・氏名を自書・押印することによって成立する遺言)
菊池法務行政書士事務所では、安全性、確実性、信頼性の点から公正証書遺言の作成 をお勧めします。
(公正証書遺言書作成の手続)
1.事前相談(打ち合わせ)
2.相続財産の調査、法定相続人の調査
不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書の取り寄せなどによって行う相続財産の確認や、戸籍謄本・除籍簿戸籍の附票・住民票の取り寄せなどによって行う法定相続人の確認といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。
3.遺言書の起案
4.公正証書遺言の作成(公証役場での手続き)
遺言される方からの話をじっくり聞き、言者の意思が明確に公証人に伝わるように遺言書を起案します。この遺言書案をもとに公証人と打合せをすることにより、遺言者の意思がより表現されることになる公正証書遺言を作成いたします。
当事務所は、個人のお客様にとってご自身の最後の意思表明の機会となる遺言書の作成手続きについて、相続が発生した後の争いを避けるために、積極的に取り組んで行います。
どうぞ、ご相談ください。
※お支払い頂く費用の目安
7000万から8000万円の財産を数人で分けるご家庭の場合
→ トータル合計:約25万円から31万円
(内訳(1)+(2)+(3)の合計)
(内訳)
(1)当事務所費用:15万7500円
(2)公証役場費用:10万円から15万円(およそ)
(3)実費 :5000円(およそ)
21万円~ 公証役場手数料は除きます。上記の「お支払い頂く費用の目安」をご確認ください。