【事案】 私ども夫婦には子供がありません。私(夫)には弟がいますが、仲はよくないので、死後、私の財産を妻にと思っています。妻も同様のことを考えております。
1遺言が無い場合
全員の共同相続(法定相続)によります。すなわち相続人が妻(夫)と兄弟姉妹の場合には、他の相続人(兄弟)も法定相続分(1/4)に応じて財産や債務を承継します。
本事案では、A(妻or夫)に3/4、C(弟)に1/4に応じて、財産を承継します。
2 遺言書が必要
妻or夫にあげることを遺言書に明記する必要あります。
また、兄弟姉妹には遺留分(※)はないので、遺留分の心配もなく、全財産を妻or夫に相続させることができます。
なお、夫婦が一通の遺言書で遺言するなど、2人以上が共同で遺言を行なうことは禁止されています(共同遺言の禁止 民法975条)。各人の死後が異なるので、遺言執行の混乱を避けるためです。
20万円~ 実費・公証役場の手数料は除く