… 先手の事前予防手続が未来の笑顔を与えます

取扱業務のご案内ご相談の流れ事務所のご案内料金表Q&Aお問い合わせ

息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合の遺言

【事案】 私には一人息子がおりましたが、先年亡くなりました。夫もすでに他界しており、相続人となる者はいません。私の世話は死んだ息子の嫁がしてくれます。この嫁に、私の財産をあげたいと思っています。

yomeni1.GIF

1 遺言書がない場合 
相続人でない息子の嫁には財産がいきません。
相続人がいないケースなので、相続財産管理人が進める手続き後にも相続財産が残っている場合、特別縁故者(※)がいない限り、原則として国に帰属することになります。
※  被相続人と生計を同じくしていた者とか、その療養看護に努めた者、その他亡くなった被相続人と特別の縁故があった者で相続人でない者。例えば、亡くなった被相続人と生活を共にしてきた内縁の配偶者とか事実上の養子。

yomeni2.GIF

2 遺言書が必要
相続人でない息子の妻(嫁)に財産をあげることを明記する必要があります。
他に相続人がいないケースなので、遺留分の心配もありません。
※ 相続人でない息子の妻(嫁)に財産をあげる方法として、上記のような遺言書による遺贈の方法もありますが、他に生前贈与で息子の妻(嫁)に財産をあげる方法もあります。
しかし、この方法では、相続税に比べ、多額の贈与税が課せられることになります。また、例えば、居宅建物を遺贈したとすると、その建物の所有権は息子の妻(嫁)に移転し、遺言者が不安定な地位に立つことになります。よって、遺言書による遺贈が妥当と思われます。


当事務所では、遺言書の作成を行います。

どうぞ、ご相談ください。

料金

20万円~ 実費・公証役場の手数料は除く

「息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合の遺言」に関するお問い合わせは
ページのトップヘ