1)夫婦間に子供がいない場合
2)息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合
3)先祖代々の家業(例、農業資産)を特定の子に受け継がせたい場合
4)相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合
5)内縁の妻に財産を贈りたい場合
6)相続人が全くいない場合
7)先妻の子と後妻がいる場合
8)相続権のない親族・知人や公益団体に財産を贈りたい場合
このような場面では、遺言を行なうメリットが大きいです。
当事務所では、遺言される方からの話をじっくり聞き、遺言者の意思が明確に公証人に伝わるように、遺言書を起案致します。
この遺言者案をもとに公証人と打ち合わせをすることにより、遺言者の意思が遺言書により表現されるようにお手伝い致します。
また、財産の確認、相続人の確認といった面倒な調査につきまして、遺言者にかわって行います。
どうぞ、ご相談ください。