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✔ 遺言を書く必要があるの??その疑問にお答えします。

― 遺言を書く必要があるの??

◆1.遺言はお金持ちの人がやるものでしょ。うちはそんな財産はないしさ。    
◆2.何も遺言なんてしなくても、法律でしっかり分け方が書いてあるはずだ。           
◆3.遺言なんて興味ないよ。遺言を書いてくれなんて、言われたって、なんか、おれの財産をあてにされているみたいで気分がよくないよ。

「遺言なんていらない」と考えている人からはこんな会話聞こえてきそうです。
しかし、こんな例を一つ考えてみてください。

夫は既に死亡。妻は、夫の相続の際、一緒に住んでいた土地・建物を譲り受けた。この不動産が妻の唯一の財産の場合(妻が亡くなった場合の相続人は、子供2人)。
妻(母)が亡くなった場合、子供2人は、土地・建物につき、2分の1ずつ均等に相続します。このこと自体は、法律で定めてあります。
しかし、問題はこの先。
子供のうちの一人が住みたいと思っても、それは勝手には自分のものにすることはできず、2人の話し合い(お母さんの遺産をどうするかという遺産分割協議の話)が必要となります。
話がうまくまとまればいいのですが、元々兄弟間仲良くないとか、何か鬱積しているものがあると、そのうちの一人が、いつまでも署名・実印押印してくれず、土地・建物の名義変更の手続きがほったらかしになるということがあるのです。
例えば、「一人に土地・建物を相続させるが、その多く相続を受ける分を、他の者に、お金で代償する」といった内容の遺言があると、代償金をいくらにするかという問題はあるものの、署名・実印押印しないといったことから生まれる争いは避けることができるのです(遺言書によって土地・建物の名義変更が可能)。
上記の◆1,2,3について
・遺言がないことによる争いは、お金持ちか否かは関係ないです。遺産が唯一、居住していた土地・建物のみといった場合でもおこりうるのです。
・法律だけでは、すべてのことをスッキリ決めてはくれません。
・残された相続人にとっては、深刻な問題です。、「おれの財産をあてに・・・」にしているという話ではないのです(もちろん、あてにしている人もいるでしょうが)。
以上より、
遺言には、場面によっては、争い自体をなくす、もしくは最小限にする役割があるので、もし、争いを避けたいということでしたら、書く必要があるのです。

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