結論として、遺言書で、遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。
◆自分が亡くなった後には、遺言書という書面だけというのでは、
本当に、遺言通りの内容で手続きを進めてくれるか、不安です。
そこで、遺言書の中で、遺言の内容を実現するための手続きをする人、
すなわち、遺言執行者を指定しておけば。、その不安は解消されるからです。
◆もう少し、説明しますと、
遺言の内容には、遺言執行者が行う必要のない内容もあるのも事実です。
しかし、
遺言書を作るときに、遺言執行者に「なんで遺言をするのか」とか親族関係等につき、しっかり伝えおけば、その遺言執行者が、いわば「遺言の番人」(遺言の内容を守る人)的な立場で、遺言者が亡くなった後の手続きを処理することになります。結果、遺言者が望んでいる内容を実現することができるということになるのです。
◆現実に、
亡くなった後に仮に遺言書が見つかったとしても、
お葬式、お香典返し、初七日、四十九日などなど、あたふたしてしまうことが多いでしょう。
その点、生前のうちから、遺言の中で遺言執行者を指定しておき、
「私が亡くなったら、遺言の内容で手続きをお願いします」と、遺言執行者にその思いを託しておけば、モタモタする時間も避けられます。