大きく、4つの点が挙げられます。
(1) 相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していたすべての財産(債務も含む )を受け継ぐことをいいますが、相続によるトラブルの中で最も多いのが、相続財産をいかに分けるかという点です。
遺言には、それを作成することにより故人(遺言者)の意思が尊重され、相続人の財産争いを防止する役目があります。
(2) 相続に関して、民法所定の相続分に優先します。すなわち、その法定相続分を修正することができます。
(3) 以下の場面では、遺言を行なうメリットが大きいです
◆遺言書を作成することに、特に意味がある場合(前半)
以下の場合にカーソルを合わせて、クリックしてみてください。
1)夫婦間に子供がいない場合
2)息子の妻(嫁)に財産を贈りたい場合
3)先祖代々の家業(例、農業資産)を特定の子に受け継がせたい場合
4)相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合
◆遺言書を作成することに、特に意味がある場合(後半)
(現在、わかりやすい説明文を作成中です)
5)内縁の妻に財産を贈りたい場合
6)相続人が全くいない場合
7)先妻の子と後妻がいる場合
8)相続権のない親族・知人や公益団体に財産を贈りたい場合
(4) 相続財産だけでなく、認知、相続人の廃除などの法定事項について、死後に実現することができます。
(注)
※ 相続人の廃除:相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他いちじるしい非行があった場合、被相続人の意思で相続人の廃除をすることができる制度。
例えば父親の財産を非行の長男に相続させないようにする制度です。
※ 相続人の廃除は、家庭裁判所での手続きが必要となります。
そして、相続人の廃除は、相続を受けるべき立場にある相続人から、その立場・地位を奪うという制度ですので、家庭裁判所での廃除事由に該当することの立証は相当困難なものとなります。すなわち、生前から証拠を集めておいて、それを遺言執行者に託しておく等のことをしておかないと、なかなか裁判所では排除を認めてもらえません。